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ページID:1852
更新日:2026年7月22日
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滋賀県消費生活審議会
設置の目的
知事の諮問に応じ、県民の消費生活の安定および向上を図るための重要事項を調査審議し、知事の求めに応じ、消費者の苦情等を解決するためのあっせんまたは調停を行うため、滋賀県消費生活審議会を設置しています。
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知事の諮問に応じ、県民の消費生活の安定および向上を図るための重要事項を調査審議し、知事の求めに応じ、消費者の苦情等を解決するためのあっせんまたは調停を行うため、滋賀県消費生活審議会を設置しています。