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更新日:2024年9月24日

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公文書管理制度の概要

1 公文書管理制度の目的・理念

地方自治の本旨に即した県政を推進するためには、健全な民主主義の根幹を支える県民共有の知的資源である公文書等の適切な取扱いを確保して、県民の知る権利を尊重することが重要であると考えています。
滋賀県では、公文書の作成から廃棄や歴史公文書としての保存に至るまでの取扱いについて、統一的なルールを定めるため、滋賀県公文書等の管理に関する条例(平成31年滋賀県条例第4号。以下「条例」といいます。)を制定し、令和2年4月1日から施行しています。

2 条例の適用対象

滋賀県の次の機関(条例上の「実施機関」)は、条例の適用対象として、条例の規定に従い公文書等を管理しています。

  • 知事
  • 議会
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 人事委員会
  • 監査委員
  • 公安委員会
  • 警察本部長
  • 労働委員会
  • 収用委員会
  • 海区漁業調整委員会
  • 内水面漁場管理委員会
  • 公営企業管理者
  • 病院事業管理者
  • 県が設立した地方独立行政法人

3 条例の対象となる文書(現用公文書)の定義

実施機関の職員(県設立独立行政法人の役員を含む。)が職務上作成し、取得した文書(図画、写真、マイクロフィルム、および電磁的記録を含む。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいいます。
ただし、これらの要件に該当したとしても、次のものは対象外です。

  • 公報、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
  • 公文書館に移管された文書
  • 滋賀県立美術館、滋賀県立琵琶湖博物館その他の件の施設または県設立地方独立行政法人の施設において、歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

公文書管理制度の対象となる公文書

4 公文書管理制度の概要

滋賀県公文書等の管理に関する条例の概要

文書の類型と適用される条例等の関係

滋賀県公文書等の管理に関する条例における保存期間が満了した文書の移管または廃棄に係る具体的な手続きの流れ

5 県が保有する公文書等の状況

(1) 現用公文書

  • ア 現用公文書の管理状況等の公表
    条例第30条の規定に基づき、毎年度現用公文書の管理状況および特定歴史公文書等の保存、利用等に関する状況について取りまとめ、公表しています。
    報告書掲載ページは現用公文書の管理状況等の公表のページ
  • イ ファイル管理簿
    条例第7条に基づき、滋賀県が管理しているファイル(簿冊)および編てつされた文書の検索ができるシステムです。(公安委員会および警察本部長の公文書を除く。)
    ファイル管理簿は滋賀県 ファイル管理簿検索システム/文書検索のページ

(2) 特定歴史公文書等

ア 公文書館の所蔵資料
公文書館のホームページにおいて、特定歴史公文書等の所蔵資料の点数等の概要を紹介しています。
掲載ページは所蔵資料について

イ 公文書館の資料の探し方
公文書館の所蔵資料は、所蔵資料検索システムを用いて検索することができます。
所蔵資料検索システムは資料の探し方のページ

6 現用公文書の公開、本人情報の開示等、歴史公文書の利用請求の制度

現用公文書、本人情報の開示、歴史公文書の利用請求の制度

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