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更新日:2026年3月27日
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特定地域づくり事業協同組合制度について
地域人口の急減に直面している地域において、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手を確保するための特定地域づくり事業※を行う事業協同組合に対して財政的、制度的な支援を行っています。
※特定地域づくり事業とは、マルチワーカー(季節毎の労働需要等に応じて複数の事業者の事業に従事)に係る労働者派遣事業等を言います。
制度の概要
特定地域づくり事業協同組合制度とは、
- 人口急減地域において、
- 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、
- 特定地域づくり事業を行う場合について、
- 都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、
- 労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することを可能とするとともに、
- 組合運営費について財政支援を受けることができるようにする
というものです。
本制度を活用することで、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を推進することができます。
滋賀県特定地域づくり事業協同組合事務取扱要領
特定地域づくり事業協同組合としての認定の申請を受けた都道府県知事は、「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律」第3条第3項の規定に基づき認定を行います。
滋賀県における特定地域づくり事業協同組合の認定については、法律等に定めるもののほか、必要な事項を「滋賀県特定地域づくり事業協同組合事務取扱要領」に定めています。
認定の申請にあたっては、本事務取扱要領のほか、総務省ホームページに掲載されている「地域人口の急減に直面している地域に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律ガイドライン」をご参照ください。