ページID:1819
更新日:2026年4月30日
ここから本文です。
令和5年10月1日から、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されています
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは
複数税率(令和元年10月から軽減税率が実施されています)に対応するものとして、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるために導入されるものです。買手は、仕入税額控除の適用を受けるためには、売手から交付された適格請求書(インボイス)等の保存等が必要となります。適格請求書を交付することが出来るのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」のみです。
適格請求書(インボイス)とは
登録番号(適格請求書発行事業者の登録申請後に通知される番号)、適用税率および消費税額が記載された請求書や納品書等の書類を指します。
適格請求書発行事業者の登録申請について
登録申請方法
- 事業者の納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書の提出
- e-Taxによる登録申請手続
登録申請対象者
課税事業者のみ
お問合せ先
一般的なご質問・ご相談
- 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター(国税庁所管)
フリーダイヤル: 0120-205-553(無料)
受付時間: 9時00分~17時00分(土日祝除く) - 国税庁税務相談チャットボット(外部サイト:国税庁)
個別相談(具体的に書類や事実関係を確認する必要があるなど電話での回答が困難な相談)
納税地を所轄する税務署
その他のご相談
インボイス制度に関する外部サイト
制度に関する各種ご案内
- 国税庁令和5年10月インボイス制度が始まります!(リーフレット)
- 国税庁適格請求書等保存方式の概要インボイス制度の理解のために
- 国税庁適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き
- 国税庁適格請求書等保存方式に関するQ&A
- YouTube国税庁動画チャンネル
- 国税庁免税事業者のみなさまへ令和5年10月1日からインボイス制度が始まります!
- 国税庁消費税インボイス制度に関する改正について(R5年度改正)
- 国税庁消費税インボイス制度に関する改正について(R8年度改正)
免税事業者およびその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A
※各ホームページに掲載されているものは同様の内容です。
