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更新日:2026年3月31日
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琵琶湖森林づくり県民税について
滋賀の森林は、琵琶湖の豊かな水を育み、県土を保全して県民の生活や財産を守るなど、極めて重要な公益的機能を有しており、琵琶湖や県民の暮らしと切り離すことができない貴重な財産です。
このため、琵琶湖森林づくり条例を踏まえ、琵琶湖と森林の関係を重視しながら、公益的機能の高度発揮に重点を置いた環境重視の森林づくりと、広く県民が森林に対する理解と関心を深め、県民協働による森林づくりを推進するという、新たな視点に立った「琵琶湖森林づくり事業」を展開するために必要な費用に充てるため、平成18年度より琵琶湖森林づくり県民税を設けています。
琵琶湖森林づくり県民税の概要
- 課税方式
現行の県民税均等割の額に一定額を上乗せする県民税均等割超過課税方式 - 納税義務者
- 個人:1月1日現在で県内に住所等のある人
- 法人:県内に事務所等のある法人等
- 税額
- 個人 年800円
- 法人 年2,200円〜88,000円(現行の法人県民税均等割の額の11%相当)
| 資本金等の額による区分 | 法人県民税均等割額 | 琵琶湖森林づくり県民税 |
|---|---|---|
| 50億円超 | 800,000円 | 88,000円 |
| 10億円超50億円以下 | 540,000円 | 59,400円 |
| 1億円超10億円以下 | 130,000円 | 14,300円 |
| 1千万円超1億円以下 | 50,000円 | 5,500円 |
| 1千万円以下 | 20,000円 | 2,200円 |
- 施行時期
平成18年4月から
税収の使途
税の使途を明確にする仕組みとして滋賀県琵琶湖森林づくり基金を設置し、琵琶湖森林づくり県民税条例に基づき知事が定める施策の財源に充当します。
(平成17年4月1日公表)