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更新日:2019年6月26日

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鉱区税

鉱物を採掘する権利を与えられている者に課される税金です。

納める人

県内に石油、石炭、金、マンガンなどの鉱区の鉱業権をもっている人

納める額

  • 砂鉱区
    • 面積100アールごとに年200円
  • 非砂鉱区
    • 試掘・・・面積100アールごとに年200円
    • 採掘・・・面積100アールごとに年400円
  • 石油・天然ガス
    • 非砂鉱区の2/3の税率

納める方法

県から送付される納税通知書によって、毎年5月31日までに納付します。(普通徴収)

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