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更新日:2019年6月26日
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鉱区税
鉱物を採掘する権利を与えられている者に課される税金です。
納める人
県内に石油、石炭、金、マンガンなどの鉱区の鉱業権をもっている人
納める額
- 砂鉱区
- 面積100アールごとに年200円
- 非砂鉱区
- 試掘・・・面積100アールごとに年200円
- 採掘・・・面積100アールごとに年400円
- 石油・天然ガス
- 非砂鉱区の2/3の税率
納める方法
県から送付される納税通知書によって、毎年5月31日までに納付します。(普通徴収)