ページID:9101
更新日:2025年8月27日
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健全化判断比率および資金不足比率
『地方公共団体の財政の健全化に関する法律』が、平成20年4月から施行されました。
この法律において、地方公共団体は、財政の健全化に関する比率(健全化判断比率および資金不足比率)を公表することとされています。
平成19年度決算から令和6年度決算に基づく各年度の比率を次のとおりです。
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『地方公共団体の財政の健全化に関する法律』が、平成20年4月から施行されました。
この法律において、地方公共団体は、財政の健全化に関する比率(健全化判断比率および資金不足比率)を公表することとされています。
平成19年度決算から令和6年度決算に基づく各年度の比率を次のとおりです。