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更新日:2023年12月28日
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県章の使用承認について
承認基準
滋賀県では、県の機関以外の方が滋賀県県章(県旗)の使用を希望される場合、
- 公益性:使用する団体の公益性が高い、県章を使用させることが県または県民の利益となる等。
- 非営利性:営利を目的として使用するものでなく、結果として特定の個人、団体等の利益となるものでない。
- 表徴性:滋賀県、滋賀県域または滋賀県民を基盤とすることをあらわすものである。
等を総合的に勘案し、さらに
- 滋賀県またはその機関との混同が生じるおそれのないこと。
- 県章の品位を汚す使用、その他県民感情として受け入れがたいものでないこと。
を条件として使用承認・非承認を判断しています。