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ページID:30212

更新日:2026年7月23日

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住宅確保要配慮者居住支援法人の残置物処理等業務規程の認可(交通まちづくり部住宅課)

審査基準整理票

概要
処分名 住宅確保要配慮者居住支援法人の残置物処理等業務規程の認可
根拠法令名 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)
条項 第64条第1項第2号
基準法令名 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
条項 第64条第2項
基準法令名 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年国土交通省令第63号)
条項 第30条第2号
所管部署 交通まちづくり部住宅課企画係
処理期間 標準処理期間:9日 法定処理期間:−日

処理区分

受付機関 交通まちづくり部住宅課 標準処理期間:−日 法定処理期間:−日
処理機関 交通まちづくり部住宅課 標準処理期間:−日 法定処理期間:−日
交付機関 交通まちづくり部住宅課 標準処理期間:−日 法定処理期間:−日

審査基準

文書の名称

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に向けた準備行為について(令和7年6月26日付け国住心第44号)

残置物処理等業務規程の作成・認可の手引き(令和7年6月国土交通省住宅局安心居住推進課)

掲載図書等

-

内容

一部・項目のみ記載

別添通知および手引きのとおり。なお、通知については、以下に記載の項目のみ該当。

第1 残置物処理等業務の認可等に関する準備行為(改正法附則第3条関係)

2 残置物処理等業務規程の認可(法第64条第1項等関係)

策定年月日

令和7年6月26日

最終改正年月日

-

根拠条文等

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

(債務保証業務規程及び残置物処理等業務規程)
第六十四条 支援法人は、次の各号に掲げる業務を行う場合には、当該各号に定める規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

一 省略

二 第六十二条第五号に掲げる業務(以下「残置物処理等業務」という。)残置物処理等業務に関する規程(以下この条及び第七十条第二項第二号において「残置物処理等業務規程」という。)

2 債務保証業務規程及び残置物処理等業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

3・4 省略

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則

(債務保証業務規程及び残置物処理業務規程で定めるべき事項)
第三十条 法第六十四条第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる規程の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

一 省略

二 法第六十四条第一項第二号に規定する残置物処理等業務規程次に掲げる事項

イ 委託者の資格
ロ 残置物処理等業務の実施の方法に関する事項であって、次に掲げる事項を含むもの

(1)住宅確保要配慮者と支援法人との間で締結される契約の内容に関する事項
(2)(1)の契約の締結及び変更に関する事項
(3)残置物処理等業務の実施の手順に関する事項
(4)残置物処理等業務の委託に関する事項

ハ 残置物処理等業務に関する費用の請求その他金銭の授受に関する事項
ニ 残置物処理等業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項

関連行政指導事項

認可の申請に先立って、申請者は県と事前協議を行うものとする。

問合せ先

滋賀県交通まちづくり部住宅課

電話番号:077-528-4235

FAX番号:077-528-4911

メールアドレス:rc00@pref.shiga.lg.jp

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