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更新日:2020年3月6日
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入館の制限(宿泊研修館に限る。)
処分名 入館の制限(宿泊研修館に限る。)
根拠法令名 滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例施行規則(平成4年滋賀県教育委員会規則第11号)
条項 第2条第3号
基準法令名
条項
処分を行う指定管理者
名称:財団法人滋賀県青年会館
所在地:大津市唐橋町23番3号
連絡先:0749−64−2880
処分基準
文書の名称
滋賀県立長浜ドーム入館の制限基準
掲載図書等
内容 全内容掲載
処分基準
滋賀県立長浜ドーム入館の制限基準
滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例施行規則第2条第3号に規定するその他指定管理者の指示に従わない者とは、次のとおりとする。
1 銃砲刀剣類所持等取締法第2条に規定する鉄砲もしくは刀剣類、劇薬、毒薬類もしくは爆発物を携帯し、または畜類(盲導犬等ある一定の目的のために随行させている場合を除く。)を伴う者。
2 火気を使用するおそれがあると認められる者
策定年月日 平成18年4月1日
最終改定年月日
根拠条文等
滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例施行規則
(入館の制限)
第2条 教育委員会(条例第9条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に滋賀県立長浜ドーム(以下「長浜ドーム」という。)の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条から第8条までにおいて同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、または退館を命ずることができる。
(1)長浜ドームの秩序を乱し、または乱すおそれのある者
(2)長浜ドームの施設または設備を損傷するおそれのある者
(3)その他教育委員会の指示に従わない者
県の所管部署
教育委員会事務局スポーツ健康課 管理・施設担当