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更新日:2020年3月6日
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使用者に対する指示
処分基準整理票(指定管理者の定めた基準)
| 処分名 | 滋賀県立伊吹運動場使用者に対する指示 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例施行規則(昭和57年滋賀県教育委員会規則第11号) |
| 条項 | 第5条第5号 |
| 基準法令名 | |
| 条項 | |
| 処分を行う指定管理者 | |
| 名称: | 財団法人伊吹山麓青少年育成事業団 |
| 所在地: | 米原市春照77番地の2 |
| 連絡先: | 0749-58-1155 |
処分基準
| 文書の名称 | 滋賀県立伊吹運動場使用者に対する指示 |
|---|---|
| 掲載図書等 | |
| 内容 | 全内容掲載 |
| 処分基準 | 滋賀県立伊吹運動場使用者に対する指示、滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例施行規則第5条第5号に規定するその他指定管理者が指示する事項とは、次のとおりとする。、1 運動場の秩序を乱さないこと。、2 運動場内の善良な風俗を害さないこと。、3 みだりに火気を使用しないこと。 |
| 策定年月日 | 平成20年4月1日 |
| 最終改定年月日 |
根拠条文等
滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例施行規則
(使用者の遵守事項)
第5条 条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- (1)使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
- (2)使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
- (3)あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちょう付を行わないこと。
- (4)所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
- (5)その他教育委員会が指示する事項
【参考】
滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例施行規則
第2条 教育委員会(条例第9条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に滋賀県立伊吹運動場(以下「運動場」という。)の管理に関する業務を行わせる場合にあつては、指定管理者。以下この条から第8条までにおいて同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒否し、または退場を命ずることができる。
県の所管部署
教育委員会事務局スポーツ健康課 管理・施設担当