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更新日:2020年3月5日
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入園の拒否および退園命令
処分名 入園の拒否および退園命令
根拠法令名 滋賀県希望が丘文化公園の設置および管理に関する条例施行規則(昭和46年滋賀県規則第77号)
条項 第2条
基準法令名 滋賀県希望が丘文化公園の設置および管理に関する条例施行規則(昭和46年滋賀県規則第77号)
条項 第3条
処分を行う指定管理者
名称:公益財団法人滋賀県文化振興事業団
所在地:大津市京町四丁目3番28号
連絡先:077-522-8369
処分基準
文書の名称
滋賀県希望が丘文化公園への入園の拒否および退園命令に関する基準について
掲載図書等
内容 全内容記載
処分基準
滋賀県希望が丘文化公園の設置および管理に関する条例施行規則第2条において管理者が入園を拒否し、または退園を命ずることができる者の基準については、次によるものとする。
1 めいてい状態にある者
2 他人に危害を及ぼし、または他人に迷惑になる危険物等(鉄砲・刀剣類、劇薬・毒物類、爆発物等)を携帯する者
3 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用する者
4 施設および設備または展示物等をき損し、または汚損するおそれのある者
5 騒音または悪臭を発する者
6 暴力を用いる等、他の入園者に危害または迷惑を及ぼすおそれのある者
7 規則第3条第3号から第6号に定める禁止行為を行う者
8 その他希望が丘文化公園の施設および設備の保全、公園内の秩序維持などの適正な施設管理の観点から指定管理者が発する指示に従わない者
策定年月日 平成18年4月1日
最終改定年月日 ー
根拠条文等
【根拠法令】
滋賀県希望が丘文化公園の設置および管理に関する条例施行規則
第2条 知事(条例第9条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に滋賀県希望が丘文化公園(以下「公園」という。)の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条から第8条までにおいて同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入園を拒否し、または退園させることができる。
(1)公園内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者
(2)公園の施設または設備を損傷するおそれのある者
(3)その他知事の指示に従わない者
【基準法令】
滋賀県希望が丘文化公園の設置および管理に関する条例施行規則
第3条 公園の利用者は、園内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1)所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。
(2)騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をおよぼす行為をすること。
(3)あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、公園内において、物品を販売し、飲食物を提供し、またはポスター等をちよう付すること。
(4)樹木等を伐採し、または植物を採取し、もしくは損傷すること。
(5)鳥獣類等を捕獲し、または殺傷すること。
(6)指定の場所以外の場所へ車馬を乗入れ、または止めおくこと。
(7)その他公園の管理運営上不適当と認められる行為をすること。
県の所管部署
総合政策部文化振興課