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更新日:2020年3月5日

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県民交流センターへの入所の拒否および退去命令

処分基準整理票(指定管理者の定めた基準)

概要
処分名 滋賀県立県民交流センターの入所の拒否および退去命令
根拠法令名 滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例施行規則(平成10年滋賀県規則第79号)
条項 第2条
基準法令名 滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例施行規則(平成10年滋賀県規則第79号)
条項 第3条
処分を行う指定管理者  
名称 株式会社コンベンションリンケージ
所在地 東京都千代田区三番町2番地
連絡先 03-3263-8686

処分基準

文書の名称 滋賀県立県民交流センターへの入所拒否および退所命令に関する基準について
掲載図書等  
内容 全内容記載
処分基準 次のいずれかに該当する者であること。、1 めいてい状態にある者、2 他人に危害を及ぼし、または他人に迷惑になる危険物等(鉄砲・刀剣類、劇薬・毒物類、爆発物等)を携帯する者、3 畜類等を伴う者(ただし、身体障害者補助犬法に基づく補助犬を除く。)、4 施設もしくは設備等をき損し、または汚損するおそれのある者、5 騒音または悪臭を発する物を携帯する者、6 暴力を用いる等、他の入所者に危害または迷惑を及ぼすおそれのある者、7 滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例施行規則第3条各号に掲げる遵守事項を守らない者
策定年月日 平成21年4月1日
最終改定年月日 年月日

根拠条文等

【根拠法令】
滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例施行規則
(入所の制限)
第2条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入所を拒否し、または退所を命ずることができる。

  • (1)県民交流センター内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者
  • (2)県民交流センターの施設または設備を損傷するおそれのある者
  • (3)その他管理者の指示に従わない者

【基準法令】
滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例施行規則
(入所者の遵守事項)
第3条 県民交流センターの入所者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  • (1)県民交流センターの施設または設備を損傷しないこと。
  • (2)他の入所者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
  • (3)あらかじめ管理者の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちょう付を行わないこと。
  • (4)所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
  • (5)その他管理者が指示する事項

県の所管部署

総合政策部県民活動生活課県民活動促進担当

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