現在の位置 ホーム > 県政情報 > 行政手続・行政不服審査 > 処分基準 > 処分基準 指定管理者 > 滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例 > 県民交流センターへの入所の拒否および退去命令
ページID:10870
更新日:2020年3月5日
ここから本文です。
県民交流センターへの入所の拒否および退去命令
処分基準整理票(指定管理者の定めた基準)
| 処分名 | 滋賀県立県民交流センターの入所の拒否および退去命令 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例施行規則(平成10年滋賀県規則第79号) |
| 条項 | 第2条 |
| 基準法令名 | 滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例施行規則(平成10年滋賀県規則第79号) |
| 条項 | 第3条 |
| 処分を行う指定管理者 | |
| 名称 | 株式会社コンベンションリンケージ |
| 所在地 | 東京都千代田区三番町2番地 |
| 連絡先 | 03-3263-8686 |
処分基準
| 文書の名称 | 滋賀県立県民交流センターへの入所拒否および退所命令に関する基準について |
|---|---|
| 掲載図書等 | |
| 内容 | 全内容記載 |
| 処分基準 | 次のいずれかに該当する者であること。、1 めいてい状態にある者、2 他人に危害を及ぼし、または他人に迷惑になる危険物等(鉄砲・刀剣類、劇薬・毒物類、爆発物等)を携帯する者、3 畜類等を伴う者(ただし、身体障害者補助犬法に基づく補助犬を除く。)、4 施設もしくは設備等をき損し、または汚損するおそれのある者、5 騒音または悪臭を発する物を携帯する者、6 暴力を用いる等、他の入所者に危害または迷惑を及ぼすおそれのある者、7 滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例施行規則第3条各号に掲げる遵守事項を守らない者 |
| 策定年月日 | 平成21年4月1日 |
| 最終改定年月日 | 年月日 |
根拠条文等
【根拠法令】
滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例施行規則
(入所の制限)
第2条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入所を拒否し、または退所を命ずることができる。
- (1)県民交流センター内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者
- (2)県民交流センターの施設または設備を損傷するおそれのある者
- (3)その他管理者の指示に従わない者
【基準法令】
滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例施行規則
(入所者の遵守事項)
第3条 県民交流センターの入所者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- (1)県民交流センターの施設または設備を損傷しないこと。
- (2)他の入所者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
- (3)あらかじめ管理者の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちょう付を行わないこと。
- (4)所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
- (5)その他管理者が指示する事項
県の所管部署
総合政策部県民活動生活課県民活動促進担当