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更新日:2020年3月5日
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施設の使用承認の取消し等
処分名 施設の使用承認の取消し等
根拠法令名 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例(平成9年滋賀県条例第42号)
条項 第7条
基準法令名 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例(平成9年滋賀県条例第42号)
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例施行規則(平成9年滋賀県規則第83号)
条項 条例第4条第1項、第2項 規則第5条、第8条、第9条
処分を行う指定管理者
名称:財団法人びわ湖ホール
所在地:大津市打出浜15−1
連絡先:077−523−7135
処分基準
文書の名称
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの施設の使用承認の取消し等に関する基準について
掲載図書等
内容 全内容記載
処分基準
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例第4条第2項第6号に定める「びわ湖ホールの管理上支障があると認められる」基準については、次によるものとする。
1 他の入館者に危害または迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
2 使用者が第4条第1項、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例施行規則第8条または第9条に定める規定に違反したとき。
3 その他びわ湖ホールの施設および設備の保全、会館内の秩序維持などの適正な施設管理の観点から管理者が発する指示に従わない者
策定年月日 平成18年4月1日
最終改定年月日 年月日
根拠条文等
【根拠法令】
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例
第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。
(1)使用者が使用の目的に違反して使用したとき。
(2)使用者が詐欺その他不正の行為によって第4条第1項の規定による承認を受けたとき。
(3)使用者が第4条第2項各号(同項第5号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
(4)使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(5)使用者が第4条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(6)当該承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(7)その他知事が特に必要と認めたとき。
【基準法令】
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例
第4条 びわ湖ホールの施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。
(1)びわ湖ホールにおける秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)びわ湖ホールの設置の目的に反すると認められるとき。
(3)集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4)びわ湖ホールの施設もしくは設備または展示品を損傷するおそれがあると認められるとき。
(5)申請に係る施設がびわ湖ホールの事業を行うために必要であると認められるとき。
(6)その他びわ湖ホールの管理上支障があると認められるとき。
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例施行規則
第5条 条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
(2)使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
(3)あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちょう付を行わないこと。
(4)所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5)その他知事が指示する事項
第8条 使用者は、使用承認を受けた施設の使用を取り消そうとするときは、使用取消届に使用承認書を添えて、速やかに知事に届け出なければならない。
第9条 びわ湖ホールの入館者および使用者は、びわ湖ホールの施設もしくは設備を損傷し、または滅失させたときは、直ちにその旨を知事に届け出て、その指示を受けなければならない。
県の所管部署
県民文化生活部県民文化課