現在の位置 ホーム > 県政情報 > 行政手続・行政不服審査 > 処分基準 > 処分基準 県土整備部 > 建設業法 > 閲覧の停止・禁止(県土整備部監理課)
ページID:10841
更新日:2020年3月4日
ここから本文です。
閲覧の停止・禁止(県土整備部監理課)
処分基準整理票
| 処分名 | 閲覧の停止・禁止 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 建設業法(昭和24年100号) |
| 条項 | 第13条 |
| 基準法令名 | 滋賀県建設業者許可簿閲覧場所および閲覧規程 |
| 条項 | 第8条 |
| 所管部署 | 土木交通部監理課建設業担当 |
処分基準
| 文書の名称 | |
|---|---|
| 掲載図書等 | |
| 内容 | 一部記載 |
| 処分基準 | 以下の通り |
| 策定年月日 | 昭和49年12月20日 |
| 最終改定年月日 | 平成4年7月31日 |
処分基準
(閲覧の停止または禁止)
第8条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、または禁止することができる。
- (1)この規定または係員の指示に従わない者
- (2)許可簿を汚損し、もしくはき損し、またはそのおそれがあると認められる者
- (3)他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれがあると認められる者
根拠条文等
【建設業法】
(提出書類の閲覧)
第13条 建設大臣又は都道府県知事は、政令の定めるところにより、第5条、第6条第1項及び第11条第1項から第4項までに規定する書類又はこれらの写しを公衆の閲覧に供する閲覧所を設けなければならない。
【滋賀県建設業者許可簿閲覧場所および閲覧規程】
(閲覧の停止または禁止)
第8条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、または禁止することができる。
- (1)この規定または係員の指示に従わない者
- (2)許可簿を汚損し、もしくはき損し、またはそのおそれがあると認められる者
- (3)他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれがあると認められる者