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更新日:2020年2月28日
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基盤施設計画の認定の取消(商工労働部中小企業支援課)
処分基準整理票
| 処分名 | 基盤施設計画の認定の取消 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 |
| 条項 | 第6条第2項 |
| 基準法令名 | |
| 条項 | |
| 所管部署 | 商工観光労働部中小企業支援課 |
処分基準
| 文書の名称 | 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律実施要領(平成5年中小企業長官通達) |
|---|---|
| 掲載図書等 | 小規模事業者支援促進法の解説 |
| 内容 | 全内容記載 |
| 処分基準 | 以下の通り |
| 策定年月日 | 平成5年8月30日 |
| 最終改定年月日 |
処分基準
五 基盤施設計画の認定の取消し
- (二)都道府県知事は、商工会等が当該認定計画に従って基盤施設事業を実施していないと認められる場合又は当該認定計画が法令及び三の認定基準に適合しなくなったと認められる場合には、当該認定を取り消すものとする。
- (三)二の(二)及び(三)の規定は、基盤施設計画の認定を取り消す場合について準用する。なお、この場合において、当該商工会等に通知するときは、様式第五号「基盤施設計画認定取消通知書」によるものとする。
- (四)都道府県知事は、基盤施設計画の認定を取り消す場合には、あらかじめ、通商産業局長と協議するものとする。
根拠条文等
第6条
2 通商産業大臣は、前条第一項の認定に係る基盤施設計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定基盤施設計画」という。)が、同条第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定基盤施設計画に従って基盤施設事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
関連行政指導事項
五 基盤施設計画の認定の取消し
(1)都道府県知事は、法第六条第二項の認定基盤施設計画(以下「認定計画」という。)の実施に遅延があると認められる場合には、当該商工会等に対し、当該認定計画に従って、円滑な実施が図られるよう指導するほか、必要に応じ、認定計画の変更を指導するものとする。