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更新日:2020年3月4日
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改善計画の認定の取消(商工労働部労働雇用政策課)
処分基準整理票
| 処分名 | 改善計画の認定の取消 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号) |
| 条項 | 第5条第2項 |
| 基準法令名 | |
| 条項 | |
| 所管部署 | 商工観光労働部労働雇用政策課 |
処分基準
| 文書の名称 | 中小企業労働力確保法施行通達(平成7年11月1日付け7企庁第1574号・職発第779号・能発第272号) |
|---|---|
| 掲載図書等 | 中小企業労働力確保法のポイント(改善計画申請の手引き) |
| 内容 | 一部記載 |
| 処分基準 | 以下の通り |
| 策定年月日 | 平成3年8月15日 |
| 最終改定年月日 | 平成7年11月1日 |
処分基準
中小企業労働力確保法施行通達(平成7年11月1日付け7企庁第1574号・職発第779号・能発第272号)
2 改善計画の認定(省略)
6 改善計画の認定の取消
(2)都道府県知事は、認定計画の実施に著しい支障が生じて、当該認定計画に従って事業を実施する見込みがなくなったと認められる場合は、または、当該認定計画が法令及び3の認定基準を満たさなくなったと認められる場合には、当該認定を取り消す者とする。
(3)2の(2)から(4)の規定は、改善計画の認定を取り消す場合について準用する。なお、この場合、当該認定組合等又は認定中小企業者に通知するときは、様式第6号「改善計画認定取消通知書」によるものとする。
根拠条文等
中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律
2 都道府県知事は、前条第1項の認定に係る改善計画(前項の規定による変更の認定があったときには、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)が同条第3項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は認定組合等若しくはその構成員若しくは認定中小企業者が認定計画に従って改善事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
関連行政指導事項
中小企業労働力確保法施行通達(平成7年11月1日付け7企庁第1574号・職発第779号・能発第272号)
6 改善計画の認定の取消
(1)都道府県知事は、認定計画の実施に遅滞あると認められる場合には、認定組合等又は認定中小企業者に対し、当該認定計画に従って円滑な実施が行われるよう指導するほか、必要に応じ、認定計画の変更を指導するものとする。