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更新日:2020年2月28日
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商工会の設立認可の取消(要件欠如)(商工労働部中小企業支援課)
処分基準整理票
| 処分名 | 商工会の設立認可の取消 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 商工会法(昭和35年法律第89号) |
| 条項 | 第51条第2項 |
| 基準法令名 | |
| 条項 | |
| 所管部署 | 商工観光労働部中小企業支援課 |
処分基準
| 文書の名称 | 「商工会法」及び「商工会及び商工会議所法による小規模事業者の支援に関する法律」に基づく通商産業大臣の処分にかかる審査基準等について(近畿通商産業局商工部長通知) |
|---|---|
| 掲載図書等 | |
| 内容 | 全内容記載 |
| 処分基準 | 以下の通り |
| 策定年月日 | 平成6年11月22日 |
| 最終改定年月日 |
処分基準
「商工会法」及び「商工会及び商工会議所法による小規模事業者の支援に関する法律」に基づく通商産業大臣の処分にかかる審査基準等について(近畿通商産業局商工部長通知)
1「商工会法」関係
第2 不利益処分
処分の基準
(2)法第51条第2項の規定に基づく商工会の設立の認可の取消し
以下の項目について審査するものとする。
- ア、法第23条第2項第2号に規定する要件を欠くに至った状況及びその程度。
- イ、警告を発してから経過した期間。
- ウ、要件を満たすことが困難である理由及び今後の見通し。
根拠条文等
商工会法
第51条第2項
通商産業大臣は、商工会が第23条第2項第2号に規定する要件を欠くに至つたと認めるときは、その商工会に対して警告を発し、それによつてもなお当該要件をみたすことが困難であると認めるときは、その設立の認可の取消しをすることができる。
関連行政指導事項
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