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更新日:2020年2月28日
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組合協約の変更命令、認可取消(商工労働部中小企業支援課)
処分基準整理票
| 処分名 | 組合協約の変更命令、認可取消 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年185号) |
| 条項 | 第28条第3項 |
| 基準法令名 | |
| 条項 | |
| 所管部署 | 商工観光労働部中小企業支援課 |
処分基準
| 文書の名称 | 中小企業団体の組織に関する法律に基づく資格事業についての判断の基準(昭和37年6月30日大蔵、厚生、農林、通産、運輸、建設省告示第1号) |
|---|---|
| 掲載図書等 | 中小企業関係法令集 1 |
| 内容 | 一部記載 |
| 処分基準 | 以下の通り |
| 策定年月日 | 昭和37年6月30日 |
| 最終改定年月日 |
処分基準
上記処分については、同法28条第2項各号に適合しなくなったと認める時であり、処分を行うか否かについては、「中小企業団体の組織に関する法律に基づく資格事業についての判断の基準(昭和37年6月30日大蔵、厚生、農林、通産、運輸、建設省告示第1号)」によるほか、「商工組合制度の運用について(昭和37.7.3137企庁第918号)」「中小企業団体の組織に関する法律第17条第1項第4号に掲げる事態の判断について(昭和39.5.1339企庁第466号)」及び「中小企業団体法に基づく安定事業および安定命令の審査基準について(昭和46.6.2346企庁第983号)」を参照し、判断することとする。
(組合協約)
第二十八条 商工組合がその行う安定事業又は合理化事業に関し組合員たる資格を有する者と締結する第十七条第六項の組合協約は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 主務大臣は、前項の認可の申請に係る組合協約又はその変更が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
- 一 安定事業に係るものにあっては、第十七条第一項第四号に掲げる事態を克服するため必要な最小限度をこえないこと。
- 二 合理化事業に係るものにあっては、第十七条第一項第五号に規定する要件に適合すること。
- 三 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。
- 四 その組合協約又はその変更後の組合協約の定によりその相手方が尊守すべきこととなる事項が組合員が調整規程の定により尊守すべき事項と同一であること。
3 第一項の組合協約については、第二十条から第二十二条までの規定を準用する。この場合において、第二十一条中「第十九条第一項各号(合理化事業に係る調整規程については、同項第三号又は第四号。以下第九十条第四項において同じ。)とあるのは、「第二十八条第二項各号」と読み替えるものとする。(昭三七法一二九・昭三九法一四七・昭五九法三1・一部改正)
*他省略
根拠条文等
第28条
3 第一項の組合協約については、第二十条から第二十二条までの規程を準用する。この場合において、第二十一条中「第十九条第一項各号(合理化事業に係る調整規程については、同項第三号又は第四号。以下第九十条第四項において同じ。)」とあるのは、「第二十八条第二項各号」と読み替えるものとする。