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更新日:2020年3月4日

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使用承認の取消し等(商工労働部女性活躍推進課)

処分基準整理票

概要
処分名 使用承認の取消し等
根拠法令名 滋賀県立男女共同参画センターの設置および管理に関する条例(昭和61年滋賀県条例第38号)
条項 第7条
基準法令名  
条項  
所管部署 総合政策部男女共同参画課

処分基準

文書の名称  
掲載図書等  
内容 全内容掲載
処分基準 滋賀県立男女共同参画センターの設置および管理に関する条例第7条第7号に規定するその他教育委員会が特に必要と認めたときとは、次のとおりとする。 (1)滋賀県立男女共同参画センターの管理運営に関する規則第2条第2項に定める休所日をセンターの所長が定めた場合 (2)その他所長が特に必要と認めた場合
策定年月日 平成7年12月20日
最終改定年月日 平成16年4月1日

根拠条文等

滋賀県立男女共同参画センターの設置および管理に関する条例

(使用の承認の取消し等)
第7条教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

  • (1)使用者が使用の目的に違反して使用したとき。
  • (2)使用者を偽りその他不正の手段によって第4条第1項の規定による承認を受けたとき。
  • (3)使用者が第4条第2項各号(同項第6号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
  • (4)使用者がこの条例またはこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。
  • (5)使用者が第4条第3項の規定により付された条件に違犯したとき。
  • (6)当該承認に係る特定施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。
  • (7)その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

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