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更新日:2020年2月28日

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社会福祉法人の業務停止命令等(子ども若者部子育て支援課)

処分基準整理票

概要
処分名 社会福祉法人の業務停止命令等
根拠法令名 社会福祉法(昭和26年法律第45号)
条項 第56条第3項
基準法令名
条項
所管部署 健康医療福祉部子ども・青少年局

処分基準

文書の名称 社会福祉法人の認可について:社会福祉法人審査基準
掲載図書等 厚生労働省ホームページ他
内容 一部・項目のみ記載
処分基準 以下の通り
策定年月日
最終改定年月日

処分基準

社会福祉法人審査基準

第一 社会福祉法人の行う事業

1 社会福祉事業

2 公益事業

3 収益事業

第二 法人の資産

1 資産の所有等

2 資産の区分

3 資産の管理

4 残余財産の帰属

第三 法人の組織運営

1 役員

2 理事

3 監事

4 評議員会

5 法人の組織運営に関する情報開示等

6 その他

第四 法人の認可申請等の手続

1 所轄庁

2 法人の認可審査の手続

3 その他

第五 その他

根拠条文等

社会福祉法第56条第3項
社会福祉法人が前項の命令に従わないときは、所轄庁は、当該福祉法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解職を勧告することができる。

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