現在の位置 ホーム > 県政情報 > 行政手続・行政不服審査 > 処分基準 > 処分基準 健康医療福祉部 > 滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例 > ふぐの取扱いの停止等(健康医療福祉部生活衛生課)
ページID:10802
更新日:2020年2月28日
ここから本文です。
ふぐの取扱いの停止等(健康医療福祉部生活衛生課)
処分基準整理票
| 処分名 | ふぐの取扱いの停止等 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例(平成4年滋賀県条例第42号) |
| 条項 | 第18条 |
| 基準法令名 | 滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例 |
| 条項 | 第17条第2項 |
| 所管部署 | 健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室企画係 |
入力エリア
| 文書の名称 | 滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例に係る行政処分の取扱いについて |
|---|---|
| 掲載図書等 | ー |
| 内容 | 全内容記載 |
| 処分基準 | (1)営業者が、第17条第2項第1号の規定に違反したときは、取扱ったふぐおよび材料等のふぐを処分させ、3日間のふぐの取扱いの停止を命ずる。(2)営業者が、第17条第2項第2号または第3号の規定に違反したときは、有毒部分を保管するための専用の不浸透性容器を設置、またはふぐの運搬・貯蔵に際して、紛失・盗難等が生じない処置を講じるなどの措置を講じさせ、始末書を徴収する。・また、ふぐの毒による事故が発生した場合は、取扱ったふぐを焼却等衛生上危害が生じない方法で処分させ、3日間のふぐの取扱いの停止を命じる。・(平成7年12月26日 滋公衛第1558号) |
| 策定年月日 | 平成5年2月17日 |
| 最終改定年月日 | 平成7年12月26日 |
根拠条文等
根拠法令
滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例
第18条 知事は、営業者が前条第2項の規定に違反したときは、当該営業者に対し、必要な措置をとることを命じ、または期間を定めて当該ふぐ取扱い施設におけるふぐの取扱いの停止を命ずることができる。
基準法令
滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例
第17条 第2項営業者は、ふぐ取扱施設に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- (1)専任のふぐ調理師を置くこと。ただし、営業者が自ら専任のふぐ調理師となる場合は、この限りではない。
- (2)有毒部分を保管するため、施錠できる専用の不浸透性の容器を備えること。
- (3)前2号に掲げるもののほか、ふぐの毒による食中毒の発生を防止するために必要な事項を規則で定めるもの。
関連行政指導事項
ー