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更新日:2020年2月28日
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不正利得の徴収(特別障害者手当)(健康医療福祉部障害福祉課)
処分基準整理票
| 処分名 | 不正利得の徴収 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号) |
| 条項 | 第26条の5 |
| 基準法令名 | − |
| 条項 | − |
| 所管部署 | 健康福祉部障害福祉課在宅福祉係 |
処分基準
| 文書の名称 | − |
|---|---|
| 掲載図書等 | 特別障害者手当等支給事務の手引 |
| 内容 | 一部記載 |
| 処分基準 | |
| 策定年月日 | 平成4年12月5日 |
| 最終改定年月日 | − |
処分基準
知事又は市長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
偽りその他不正の手段
- 医師に不実の申立てをして、虚偽の診断書を作成させて手当の支給を受けた場合
- 他人の名義を盗用して認定請求を行ったことにより手当の支給を受けた場合
- 認定請求書に添付すべき戸籍抄本(謄本)、住民票を偽造し又は記載事項を改編したことにより手当の支給を受けた場合
- 所得等に関する市町村長等の証明書を偽造し若しくは改変したことにより手当の支給を受けた場合
- 受給資格の喪失事由に該当することを知っているにもかかわらず届出をしないで手当の支給を受けた場合
- その他
根拠条文等
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
(準用)
第26条の5 第5条第2項、第5条の2第1項及び第2項、第11条(第3号を除く。)、第12条、第16条並びに第19条から第25条までの規定は、手当について準用する。この場合において、第16条中「第8条、第22条から第25条まで」とあるのは「第22条、第24条、第25条」と、「第9条第2項」とあるのは「第26条の5において準用する第22条第2項」と読み替えるものとする。