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更新日:2020年2月28日

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更生援護施設等の事業廃止命令等(健康医療福祉部障害福祉課)

処分基準整理票

概要
処分名 更生援護施設等の事業廃止命令等
根拠法令名 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)
条項 第41条第1項
基準法令名 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)
条項 第28条第1項
所管部署 健康福祉部障害福祉課施設福祉係

処分基準

文書の名称 身体障害者更生施設等の設備及び運営について
掲載図書等 身体障害者福祉関係法令通知集
内容 一部記載
処分基準  
策定年月日 昭和60年1月22日
最終改定年月日 平成8年4月30日

処分基準

身体障害者更生施設等の設備及び運営について

身体障害者福祉法の一部を改正する法律(昭和59年法律第63号)の施行に伴い、別紙のとおり「身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設の設備及び運営基準」を定め、昭和59年10月1日から適用することとしたので、今後は、この基準に基づき、これら施設の整備及び運営に遺憾なきを期されたい。

なお、これに伴い、次に掲げる通知は廃止する。

  1. 昭和38年6月8日発社第192号本職通知「重度身体障害者更生援護施設の設備及び運営について」
  2. 昭和39年3月18日社発第141号本職通知「重度身体障害者収容授産施設の設備及び運営について」
  3. 昭和42年8月1日社更第225号本職通知「内部障害者更生施設の設置及び運営について」
  4. 昭和42年8月1日社更第240の3号本職通知「身体障害者福祉法による身体障害者更生援護施設通所事業について」
  5. 昭和47年7月22日社更第129号本職通知「身体障害者療護施設の設備及び運営について」
  6. 昭和54年8月1日社更第112号本職通知「身体障害者通所授産施設の設備及び運営について」

(別紙)

身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設の設備及び運営基準

第1章 共通事項

第1 入所者の要件

入所者は、次の各号に該当する者でなければならないこと。

1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15号の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者であること。

2 精神障害を主たる障害としない者又は伝染性疾患を有しない者であること。

第2 入所定員

施設の入所定員は、30名以上とし、1の居室に入所する人員は、原則として4名以下とすること。

(中略)

第14 帳簿の整備

施設は、設備、職員、会計及び入所者の処遇の状況等に関する帳簿を整理しておかなければならないこと。

第2章 身体障害者更生施設

第1 種別

身体障害者更生施設の種別は、肢体不自由者更生施設、視覚障害者更生施設、聴覚・言語障害者更生施設、内部障害者更生施設、重度身体障害者更生援護施設とする。

第2 定義

1 肢体不自由者更生施設は、肢体不自由者を入所させてその更生に必要な治療及び訓練を行う施設とする。

2 視覚障害者更生施設は、視覚障害者を入所させて、その更生に必要な知識、技能及び訓練を与える施設とする。

3 聴覚・言語障害者更生施設は、聴覚・言語障害者を入所させて、その更生に必要な

(以下略)

根拠条文等

身体障害者福祉法
(事業の停止等)
第41条 身体障害者更生援護施設又は養成施設について、その設備若しくは運営が第28条第1項の規定による基準にそわなくなったと認められ、又は法令の規定に違反すると認められるときは、都道府県の設置したものについては厚生大臣が審議会の意見を聴いて、市町村の設置したものについては都道府県知事が地方社会福祉審議会の意見を聴いて、それぞれ、その事業の停止又は廃止を命ずることができる。

(施設の基準)
第28条 厚生大臣は、審議会の意見を聞き、身体障害者更生援護施設及び養成施設の設備及び運営について、基準を定めなければならない。

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