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更新日:2020年2月28日

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興行場の許可の取消し、営業停止命令(健康医療福祉部生活衛生課)

処分基準整理票

概要
処分名 興行場の許可の取消し、営業停止命令
根拠法令名 興行場法(昭和23年法律第137号)
条項 第6条
基準法令名  
条項  
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当

処分基準

文書の名称  
掲載図書等  
内容  
処分基準  
策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 平成18年12月8日

根拠条文等

第6条
都道府県知事は、興行場の構造設備が第2条第2項の規定に基づく条例で定める基準に適合しなくなつたとき、又は営業者が第3条第1項の規定に違反したときは、第2条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。

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