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更新日:2020年2月28日
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向精神薬営業者等の免許の取消等(健康医療福祉部薬務課)
処分基準整理票
| 処分名 | 向精神薬営業者等の免許の取消等 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号) |
| 条項 | 第51条第2項 |
| 基準法令名 | − |
| 条項 | − |
| 所管部署 | 健康福祉部医務薬務課薬事指導係 |
処分基準
| 文書の名称 | 「麻薬取扱者に対する行政処分基準」昭和28年10月27日付け薬麻第783号厚生省薬務局麻薬課長通知 |
|---|---|
| 掲載図書等 | 麻薬関係例規集(東京法令出版(株)昭和43年9月20日発行) |
| 内容 | 全内容記載 |
| 処分基準 | 以下の通り |
| 策定年月日 | 平成2年6月19日 |
| 最終改定年月日 | − |
処分基準
都道府県知事は、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者について、これらの者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくは免許若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は第50条第2項第2号ロからヘまでの一に該当するに至ったときは、その免許を取り消し、又は期間を定めて、向精神薬に関する業務の停止を命ずることができる。
法第50条第2項第2号
(ロ)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者
(ハ)(イ)又は(ロ)に該当する者を除くほか、この法律、大麻取締法、あへん法、薬剤師会、薬事法その他薬事に関する法令又はこれらに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者
(ニ)禁治産者
(ホ)精神病者、麻薬中毒者又は覚せい剤の中毒者
(ヘ)法人又は団体であって、その業務を行う役員のうちに(イ)から(ホ)までの一に該当する者があるもの
処分を行う場合にあっては、別添2、昭和28年10月27日付け薬麻第783号厚生省薬務局麻薬課長通知「麻薬取扱者に対する行政処分基準」に基づき、違反行為の内容、違反をなすに至った状況及び過去における行状等を勘案し行う。
根拠条文等
麻薬及び向精神薬取締法
第51条第2項……都道府県知事は、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者について、これらの者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくは免許若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は第50条第2項第2号ロからヘまでの一に該当するに至ったときは、その免許を取り消し、又は期間を定めて、向精神薬に関する業務の停止を命ずることができる。