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更新日:2020年2月28日

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理容師の業務停止命令(健康医療福祉部生活衛生課)

処分名 理容師の業務停止命令
根拠法令名 理容師法(昭和22年法律234号)
条項 第10条第2項
基準法令名
条項
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当

処分基準

文書の名称

掲載図書等
内容
処分基準

策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 平成18年12月8日

根拠条文等

第10条
2 都道府県知事は、理容師が第6条の2若しくは前条の規定に違反したとき、又は理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。

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