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更新日:2020年2月28日
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公益事業および収益事業の停止命令(健康医療福祉部障害福祉課)
処分基準整理票
| 処分名 | 公益事業及び収益事業の停止命令 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号) |
| 条項 | 第55条 |
| 基準法令名 | 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号) |
| 条項 | 第25条第1項・第55条 |
| 所管部署 | 健康福祉部障害福祉課施設福祉係 |
処分基準
| 文書の名称 | 社会福祉法人の認可について・社会福祉法人監査指導要綱の制定について |
|---|---|
| 掲載図書等 | 社会福祉法人の手引き |
| 内容 | 一部記載 |
| 処分基準 | 以下の通り |
| 策定年月日 | 昭和39年1月10日 |
| 最終改定年月日 | 平成8年3月29日 |
処分基準
社会福祉法人の認可について(昭和39年1月10日厚生省社会局長・児童局長通知)
(中略)
別紙1 社会福祉法人審査基準
第1 社会福祉法人の行う事業
社会福祉法人(以下「法人」という。)は、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)にいう社会福祉事業を行うほか、必要に応じ公益事業又は収益事業を行うことができるが、各事業は、次のようなものでなければならないこと。
1 社会福祉事業
(1)当該法人の事業のうち主たる地位を占めるものであること。
(以下略)
社会福祉法人の認可について(昭和62年2月4日厚生省社会局庶務課長・児童家庭局企画課長通知)
(中略)
別添社会福祉法人審査要領
第1 社会福祉法人の行う事業
1 社会福祉事業
(1)市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の20に規定する区の区域を単位とする社会福祉協議会をいう。)が社会福祉法人(以下「法人」という。)となる場合には、次の要件を満たすものでなければならないこと。
(以下略)
社会福祉法人監査指導要綱の制定について
(中略)
1 監査指導の目的
社会福祉法人に対する監査指導は、関係法令、通知による法人運営、事業経営についての指導事項について監査を行うとともに、運営全般について積極的に助言、指導を行うことによって、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図るものであること。
(以下略)
根拠条文等
社会福祉事業法(公益収益事業及び収益事業)
第25条 社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業(以下「公益事業」という。)又はその収益を社会福祉事業の経営に充てることを目的とする事業(以下「収益事業」という。)を行うことができる。
第2項 省略
(公益事業又は収益事業の停止)
第55条 所轄庁は、第25条第1項の規定により公益事業又は収益事業を行う社会福祉法人につき、次の各号の一に該当する事由がある認めるときは、当該社会福祉法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。一当該社会福祉法人が定款で定められた事業以外の事業を行うこと。二当該社会福祉法人が当該収益事業から生じた収益を当該社会福祉法人の行う社会福祉事業以外の目的に使用すること。三当該公益事業又は収益事業の継続が当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に支障があること。