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ページID:10744

更新日:2020年2月28日

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都道府県指導センターの指定の取消し(健康医療福祉部生活衛生課)

処分名 都道府県指導センターの指定の取消し
根拠法令名 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)
条項 第57条の8
基準法令名
条項
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当

処分基準

文書の名称

掲載図書等
内容
処分基準

策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 平成18年12月8日

根拠条文等

(指定の取消し)
第五十七条の八 都道府県知事は、都道府県指導センターが前条の命令に違反したときは、第五十七条の三第一項の規定による指定を取り消すことができる。

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