現在の位置 ホーム > 県政情報 > 行政手続・行政不服審査 > 処分基準 > 処分基準 健康医療福祉部 > クリーニング業法 > クリーニング師試験の受験の停止、合格の取消し(健康医療福祉部生活衛生課)

ページID:10713

更新日:2020年2月28日

ここから本文です。

クリーニング師試験の受験の停止、合格の取消し(健康医療福祉部生活衛生課)

処分基準整理票

概要
処分名 クリーニング師試験の受験の停止、合格の取消し
根拠法令名 滋賀県クリーニング業法施行細則(昭和32年滋賀県規則第42号)
条項 第8条
基準法令名  
条項  
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当

処分基準

文書の名称  
掲載図書等  
内容  
処分基準  
策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 平成18年12月8日

根拠条文等

(不正受験)
第8条 知事は、不正の行為によつてクリーニング師試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その受験を停止し、またはその者の合格の決定を取り消すことがある。

関連行政指導事項

このページの作成所属

このページを見た人はこんなページも見ています。

このページの内容にどのくらい満足しましたか?

このページの内容にどのくらい満足しましたか?