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更新日:2020年2月28日
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入館拒否、退館命令(観光文化スポーツ部文化芸術振興課)
処分名 入館拒否、退館命令
根拠法令名 滋賀県立近代美術館管理規則(昭和59年3月29日滋賀県教育委員会規則第7号)
条項 第5条
基準法令名 滋賀県立近代美術館管理規則(昭和59年3月29日滋賀県教育委員会規則第7号)
条項 第4条 第6条
所管部署 企画県民部文化振興課 施設担当
処分基準
文書の名称
滋賀県立近代美術館にかかる入館拒否、退館命令に関する基準について
掲載図書等
内容 全内容記載
処分基準
滋賀県立近代美術館管理規則第5条に定める館長が入館を拒否し、または退館を命ずることができる者の基準については、次によるものとする。
1 めいてい状態にある者
2 他人に危害を及ぼし、または他人に迷惑になる危険物等(鉄砲・刀剣類、劇薬・毒物類、爆発物等)を携帯する者
3 畜類等を伴う者(但し、盲導犬等ある一定の目的のために随行させている場合を除く。)
4 指定場所以外で喫煙または飲食する者
5 展示品に触れる者(触れてよい展示品を除く。)
6 施設もしくは設備または美術品等をき損し、または汚損するおそれのある者
7 展示室においてインク、墨汁等を使用する者
8 許可を受けずに展示品の撮影または複写等を行う者
9 騒音または悪臭を発する者
10 暴力を用いる等、他の入館者に危害もしくは迷惑を及ぼすおそれのある者
11 その他美術品等の保全、館内の秩序維持などの適正な施設管理の観点から館長が発する指示に従わない者
策定年月日 平成9年3月1日
最終改定年月日 平成9年4月1日
根拠条文等
【根拠法令】
滋賀県立近代美術館管理規則
第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入館を拒否し、または退館を命ずることができる。
(1)館内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者
(2)美術館の施設もしくは設備または美術品等を損傷するおそれのある者
(3)その他館長の指示に従わない者
【基準法令】
滋賀県立近代美術館管理規則
第4条 館長は、美術館の施設および設備ならびに美術品および美術に関する資料(以下「美術品等」という。)の保全、館内の秩序維持その他管理上必要があると認めるときは、入館者に対し必要な指示をすることができる。
第6条 美術館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)美術館の施設もしくは設備または美術品等をき損し、または汚損しないこと。
(2)他の入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3)展示品に触れないこと。
(4)展示室においてインク、墨汁等を使用しないこと。
(5)許可を受けないで、展示品の撮影、模写等をしないこと。
(6)指定する場所以外の場所において喫煙または飲食しないこと。
(7)その他館長が指示する事項。