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更新日:2020年2月28日
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行政財産の使用許可の取消(総務部財政課)
処分基準整理票
| 処分名 | 行政財産の使用許可の取消 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 地方自治法(昭和22年法律第67号) |
| 条項 | 第238条の4第9項 |
| 基準法令名 | 滋賀県暴力団排除条例(平成23年滋賀県条例第13号) |
| 条項 | 第11条 |
| 所管部署 | 総務部財政課公有財産担当 |
処分基準
| 文書の名称 | 行政財産の使用許可に係る審査基準、処分基準に係る取扱について(平成6年9月30日総務部長通知) |
|---|---|
| 掲載図書等 | |
| 内容 | 一部・項目のみ記載 |
| 処分基準 | 以下の通り |
| 策定年月日 | 平成6年9月30日 |
| 最終改定年月日 | 平成27年3月3日 |
処分基準
行政財産の使用許可に係る審査基準、処分基準に係る取扱について
行政財産の使用を許可した場合において当該使用許可を取り消す場合の基準(行政手続法第12条に規定する処分基準をいう。)については、地方自治法238条の4第9項に規定するところにより、次の各号の何れかに該当する場合とする。
- (1)公用または公共用に供するため必要が生じたとき
- (2)許可の条件に違反する行為があると認められるとき
なお、(1)でいう「公用」に供するとは、県が事務または事業を執行するための直接使用の用に供することをいい、「公共用」に供するとは、住民の一般的共同利用の用に供することをいう。
また、(2)でいう「許可の条件」とは、滋賀県公有財産事務規則第26条に定めるところにより行政財産の使用を許可する場合に付される一般条件および使用目的、用途等により当該財産管理者の意見に従って付される追加条件をいう。
公有財産使用許可に係る一般条件書
- 物件は、地方自治法第238条の4第7項に規定する制限の範囲内で使用させるものであり、使用者は、常に善良な管理者の注意をもって物件の維持保存をしなければならない。
- 使用者は、物件について原状を変更し、または使用目的・用途の全部または一部を変更しようとするときは、事前に書面で知事の承認を受けなければならない。
- 使用者が故意または過失により物件を荒廃させ、またはき損したときその他許可条件に違反したときは、原状に回復し、または県に生じた損害を賠償しなければならない。
- 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の取消し、または変更をすることができる。この場合において、当該取り消し、または変更によって生じた損失については県に対して補償を求めることができない。
- 公用または公共の用に供するため必要が生じたとき。
- 許可条件に違反する行為があると認められるとき。
- 使用者は、使用許可期間を満了したとき、または使用許可が取り消されたときは、自己の負担において知事が指定する期日までに、物件を原状に回復して返還しなければならない。使用者が原状回復義務を履行しないときは、知事は、使用者の負担においてこれを行うことができる。この場合、使用者は、何等の異議を申立てることができない。
- 使用者が物件を返還する場合において、使用者が当該物件に投じた改良のための有益費、修繕費等の必要費その他の費用は、県に対し償還を請求することができない。
- 知事は、物件について随時実地調査を行い、または所要の報告を求め、その維持保存について指示することができる。この場合において、使用者は、その指示に従わなければならない。
- 使用者は、県の発行する納入通知書により指定された期日までに使用料を納入しなければならない。
- 許可書第4項の使用料の額は、経済情勢の変動、法令の改廃等により使用許可期間中であっても改定することがある。
- 使用者は、物件の維持保存のため通常必要とする経費のほか、電気、ガスおよび水道等の諸設備の使用料ならびに火災保険料、冷暖房料その他管理上の経費を負担しなければならない。
- 使用者は、物件を他の者に転貸し、または担保に供してはならない。
- 県有地に設置した工作物(建物を含む。)を第三者に譲渡しようとする場合には、使用者は、事前に書面で知事の承認を受けなければならない。また、新所有者から知事に公有財産使用許可申請書を提出させなければならない。
- 使用者の死亡等の場合において、相続人その他の包括承継人が、使用許可に基づく地位を承継して引き続き物件を使用しようとするときは、直ちに書面で知事の承認を受けなければならない。
- この許可について疑義のあるとき、その他物件の使用について疑義が生じたときは、すべて知事の決定するところによる。
滋賀県暴力団排除条例第11条に基づく使用許可の不承認、または取消し
行政財産の使用許可の申請があった場合または使用許可の承認をした後において、当該使用が暴力団等を利すると認めるときは、当該使用許可の申請について承認をせず、または当該使用許可の承認を取り消すことができる。
根拠条文等
地方自治法
238条の4
9第7項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。
滋賀県暴力団排除条例
11条
知事もしくは教育委員会または地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定された法人その他の団体は、県が設置した公の施設の使用の申請があった場合または当該公の施設の使用の承認をした後において、当該使用が暴力団を利すると認めるときは、当該公の施設の使用の承認または承認の取消しについて定める他の条例の規定による場合のほか、当該使用の申請について承認をせず、または当該使用の承認を取り消すことができる。この場合において、当該不承認または承認の取消しの処分は、当該公の施設の使用の承認または承認の取消しについて定める当該他の条例の規定に基づいてなされた処分とみなす。