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更新日:2026年1月19日
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購入業者に対する必要な措置の指示(総合企画部県民活動生活課)
| 処分名 | 購入業者に対する必要な措置の指示 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号) |
| 条項 | 第58条の12 |
| 基準法令名 | - |
| 条項 | - |
| 所管部署 | 県民生活部県民活動生活課消費生活係 |
処分基準
| 文書の名称 | |
|---|---|
| 掲載図書等 | 平成24年版 特定商取引に関する法律の解説 |
| 内容 | 一部・項目のみ記載 |
処分基準
消費者庁取引対策課、経済産業省商務流通保安グループ消費経済企画室編「平成24年版 特定商取引に関する法律の解説」の第58条の12(指示)解説1の内容をもって基準とする。
| 策定年月日 | 平成26年3月30日 |
|---|---|
| 最終改定年月日 |
根拠条文等
特定商取引に関する法律
(指示等)
第58条の12 主務大臣は、購入業者が第58条の5から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その購入業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、売買契約の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(1)訪問購入に係る売買契約に基づく債務又は訪問購入に係る売買契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること
(2)訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第58条の10第1項第1号から第6号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
(3)訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約に関する事項であつて、顧客又は売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
(4)前3号に掲げるもののほか、訪問購入に関する行為であつて、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの