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更新日:2020年2月12日

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博物館資料の撮影等の許可

処分名 博物館資料の撮影等の許可
根拠法令名 滋賀県立安土城考古博物館の設置および管理に関する条例(平成4年滋賀県条例第23号)
条項 第4条第1項
基準法令名 滋賀県立安土城考古博物館の設置および管理に関する条例(平成4年滋賀県条例第23号)
条項 第4条第2項
処分を行う指定管理者
名称:財団法人滋賀県文化財保護協会
所在地:大津市瀬田南大萱町1732−2
連絡先:077−548−9780
標準処理期間 7日 法定処理期間 − 日

処理区分

受付機関 滋賀県立安土城考古博物館
標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
処理機関 滋賀県立安土城考古博物館
標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
交付機関 滋賀県立安土城考古博物館
標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

審査基準

文書の名称

滋賀県立安土城考古博物館の博物館資料の撮影等の許可に関する基準
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準

滋賀県立安土城考古博物館の設置および管理に関する条例第4条第2項において指定管理者が「その他撮影等を許可することが適当でないと認められるとき」とは、次によるものとする(許可を受けた事項を変更する場合を含む。)。
1.撮影等により博物館の業務に支障が生ずると認められるとき。
2.他の入館者の観覧に支障があると認められるとき。
3.社会通念上好ましくない用途に供するため撮影等が行われると認められるとき。
4.その他撮影等を行うことが適当でないと認められるとき。

策定年月日 平成18年4月1日
最終改定年月日 年月日

根拠条文等

(根拠法令)
滋賀県立安土城考古博物館の設置および管理に関する条例
第4条第1項 博物館が所蔵する博物館資料の撮影、模写、模造等(以下「撮影等」という。)をしようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(基準法令)
滋賀県立安土城考古博物館の設置および管理に関する条例
第4条第2項 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしないことができる。
(1)博物館における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)博物館資料または博物館の管理上支障があると認められるとき。
(3)その他撮影等を許可することが適当でないと認められるとき。
第7条第2項 前項の規定により教育委員会が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第4条および第5条の規定の適用については、第4条第1項中「教育委員会に」とあるのは「指定管理者に」と、同条第2項および第3項ならびに第5条各号列記以外の部分および第7号中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

県の所管部署

教育委員会文化財保護課 管理担当

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