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更新日:2020年2月12日

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施設等の変更の承認

審査基準整理票(指定管理者の定めた基準)

概要
処分名 施設等の変更の承認
根拠法令名 滋賀県立武道館の設置および管理に関する条例(平成5年滋賀県条例第19号)
条項 第6条
基準法令名  
条項  
処分を行う指定管理者  
名称 滋賀県体育協会グループ
所在地 大津市御陵町4番1号
連絡先 077−521−8001
処理期間 標準処理期間:7日法定処理期間:-

処理区分

受付機関 指定管理者 標準処理期間:- 法定処理期間:−
処理機関 指定管理者 標準処理期間:- 法定処理期間:−
交付機関 指定管理者 標準処理期間:- 法定処理期間:−

審査基準

文書の名称 滋賀県立武道館施設使用の承認基準
掲載図書等  
内容 全内容掲載
審査基準 以下の通り
策定年月日 平成21年4月1日
最終改定年月日  

審査基準

滋賀県立武道館施設等の変更の承認基準
滋賀県立武道館の設置および管理に関する条例第6条の施設等の変更の承認については、下記の事項に該当する場合は、変更承認を与えないものとする。
1 武道館の施設または設備に変更を加えることにより、変更前の現状に復帰できないおそれがあるとき。
2 武道館の施設または設備に変更を加えることにより、他の施設または設備に影響を及ぼすおそれのあるとき。

根拠条文等

滋賀県立武道館の設置および管理に関する条例

施設等の変更の禁止)
第6条 使用者は、武道館の施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

県の所管部署

教育委員会事務局スポーツ健康課 管理・施設担当

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