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更新日:2020年2月12日

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施設使用の承認

審査基準整理票(指定管理者の定めた基準)

概要
処分名 施設使用の承認
根拠法令名 滋賀県立スポーツ会館の設置および管理に関する条例(昭和59年滋賀県条例第33号)
条項 第4条第2項第5号
基準法令名  
条項  
処分を行う指定管理者  
名称 財団法人滋賀県体育協会・日本管財株式会社グループ
所在地 大津市御陵町4-1 滋賀県立スポーツ会館2階
連絡先 滋賀県体育協会事務局 総務・財務担当(TEL:077-521-8001)
処理期間 標準処理期間:7日 法定処理期間:ー

処理区分

受付機関 指定管理者 標準処理期間:ー 法定処理期間:ー
処理機関 指定管理者 標準処理期間:ー 法定処理期間:ー
交付機関 指定管理者 標準処理期間:ー 法定処理期間:ー

審査基準

文書の名称 滋賀県立スポーツ会館施設使用の承認基準
掲載図書等  
内容 全内容掲載
審査基準 滋賀県立スポーツ会館施設使用の承認基準:滋賀県立スポーツ会館の設置および管理に関する条例第4条第2項第5号に定めるその他スポーツ会館の管理上支障があると認められるときとは、次のとおりとする。1.みだりに火気を使用する場合。2.集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる場合。3.その他管理者が特に必要と認めた場合。
策定年月日 平成23年4月1日
最終改定年月日  

根拠条文等

滋賀県立スポーツ会館の設置および管理に関する条例

(使用の承認)
第4条 スポーツ会館の施設を使用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

  • (1)スポーツ会館における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
  • (2)スポーツ会館の設置の目的に反すると認められるとき。
  • (3)スポーツ会館の施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
  • (4)申請に係る施設がスポーツ会館の事業を行うために必要であると認められるとき。
  • (5)その他スポーツ会館の管理上支障があると認められるとき。

3 教育委員会は、第1項の規定による承認をする場合においては、スポーツ会館の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

県の所管部署

教育委員会事務局スポーツ健康課 管理・施設担当

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