現在の位置 ホーム > 県政情報 > 行政手続・行政不服審査 > 審査基準 > 審査基準 指定管理者 > 滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例 > 施設等の変更の承認
ページID:10612
更新日:2020年2月12日
ここから本文です。
施設等の変更の承認
処分名 施設等の変更の承認
根拠法令名 滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例(昭和39年滋賀県条例第47号)
条項 第8条
基準法令名
条項
処分を行う指定管理者
名称:財団法人滋賀県文化財保護協会
所在地:大津市瀬田南大萱町1732−2
連絡先:077−548−9780
標準処理期間 20日 法定処理期間 − 日
処理区分
受付機関 滋賀県立琵琶湖文化館
標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
処理機関 滋賀県立琵琶湖文化館
標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
交付機関 滋賀県立琵琶湖文化館
標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
審査基準
文書の名称
滋賀県立琵琶湖文化館の施設等の変更の承認に関する基準
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準
滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例第8条に定める施設等の変更等にかかる指定管理者の承認基準は、次によるものとする。
1.使用者の責任において、施設等が変更前の原状に回復できるものであること。
2.文化館の他の入館者に危険が及ぶものでないこと。
3.その他文化館の管理または運営に特段の支障をきたさないものであること。
策定年月日 平成18年4月1日
最終改定年月日 年月日
根拠条文等
滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例
第8条 使用者は、文化館の施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。
第11条第2項 前項の規定により知事が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第4条から第6条まで、第8条および第9条の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは、「指定管理者」とする。
県の所管部署
教育委員会事務局文化財保護課管理担当