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更新日:2020年2月10日

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施設の使用承認

処分名 施設の使用承認
根拠法令名 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例(平成9年滋賀県条例第42号)
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例施行規則(平成9年滋賀県規則第83号)
条項 条例第4条第1項、規則第4条第1〜3項
基準法令名 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例(平成9年滋賀県条例第42号)
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例施行規則(平成9年滋賀県規則第83号)
条項 条例第4条第2項、規則第5条
処分を行う指定管理者
名称:財団法人びわ湖ホール
所在地:大津市打出浜15−1
連絡先:077−523−7135
標準処理期間 9日 法定処理期間 − 日

処理区分

受付機関 指定管理者 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
処理機関 指定管理者 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
交付機関 指定管理者 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

審査基準

審査基準

文書の名称

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの施設の使用の承認について
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例第4条第1項において指定管理者が使用承認を与えないことができる基準は同条第2項の規定に基づくものとするが、同条第6号に定める「びわ湖ホールの管理上支障があると認められるとき」については次によるものとする。
1 入館者の安全が確保されないおそれがあると認められるとき
2 使用者が滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール管理規則第5条に定める遵守事項を守らないおそれがあると認められるとき
策定年月日 平成18年4月1日
最終改定年月日 年月日

根拠条文等

【根拠法令】
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例
第4条 びわ湖ホールの施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例施行規則
第4条 条例第4条第1項前段の規定による申請は、使用承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
2 前項の使用承認申請書は、別表に定める期間内に提出しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
3 知事は、条例第4条第1項前段の規定による承認(以下「使用承認」という。)をするときは、使用承認書を当該承認の申請をした者に交付するものとする。
【基準法令】
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例
第4条
2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。
(1)びわ湖ホールにおける秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)びわ湖ホールの設置の目的に反すると認められるとき。
(3)集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4)びわ湖ホールの施設もしくは設備または展示品を損傷するおそれがあると認められるとき。
(5)申請に係る施設がびわ湖ホールの事業を行うために必要であると認められるとき。
(6)その他びわ湖ホールの管理上支障があると認められるとき。
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例施行規則
第5条 条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
(2)使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
(3)あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちょう付を行わないこと。
(4)所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5)その他知事が指示する事項

県の所管部署

県民文化生活部県民文化課

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