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ページID:10499

更新日:2022年9月21日

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畜舎等の敷地の接道義務の適用除外の認定(農政水産部畜産課)

審査基準整理票

概要
処分名 畜舎等の敷地の接道義務の適用除外の認定
根拠法令名 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和3年農林水産省令・国土交通省令第6号)
条項 第48条第2項
基準法令名 -
条項 -
所管部署 農政水産部畜産課 生産衛生・耕畜連携係
処理期間 標準処理期間:7日 法定処理期間:-

処理区分

受付機関 農政水産部畜産課 標準処理期間:- 法定処理期間:-
処理機関 農政水産部畜産課 標準処理期間:- 法定処理期間:-
交付機関 農政水産部畜産課 標準処理期間:- 法定処理期間:-

審査基準

文書の名称 -
掲載図書等 -
内容 全内容記載
審査基準 畜舎等の敷地を建築基準法(昭和25年法律第201号)において所管する特定行政庁が同法第43条第2項第2号の規定による許可をするに当たりあらかじめ建築審査会の同意を得たものとして取り扱うことができる基準(以下「事後報告基準」という。)に適合していること。
策定年月日 令和4年9月20日
最終改定年月日 -

根拠条文等

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則

(敷地等と道路との関係)

第四十八条 畜舎等の敷地は、道路(建築基準法第四十二条第一項に規定する道路並びに同条第二項及び第四項

の規定により同条第一項の道路とみなされるものをいい、次に掲げるものを除く。第五十条及び別表第三の

(十六)の項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。

 自動車のみの交通の用に供する道路

 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一の規定により建築

物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路

2 前項の規定は、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第十条の三第四項各号に掲げる基準

に適合する畜舎等で、都道府県知事が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたものについて

は、適用しない。

3 省略

関連行政指導事項

認定の申請に先立って、申請者は県と事前協議を行うものとする。また、事前協議においては、県から畜舎等の敷地を建築基準法において所管する特定行政庁に対して、事後報告基準への適合状況について照会を行うものとする。

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