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更新日:2020年2月10日
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地すべり防止区域内の行為の許可(農政水産部農村振興課)
審査基準整理票
| 処分名 | 地すべり防止区域内の行為の許可 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号) |
| 条項 | 第18条第1項 |
| 基準法令名 | ー |
| 条項 | ー |
| 所管部署 | 農政水産部農村振興課農村総合整備・防災担当 |
| 処理期間 | 標準処理期間:20日 法定処理期間:ー日 |
処理区分
| 受付機関 | 農政水産部農村振興課農村総合整備・防災担当(市町経由) | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
|---|---|---|---|
| 処理機関 | 農政水産部農村振興課 | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
| 交付機関 | 農政水産部農村振興課農村総合整備・防災担当(市町経由) | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
審査基準
| 文書の名称 | 地すべり等防止法における「地すべり防止区域内の行為の許可」に関する審査基準 |
|---|---|
| 掲載図書等 | − |
| 内容 | 全内容記載 |
| 審査基準 | 以下の通り |
| 策定年月日 | 平成6年9月28日 |
| 最終改定年月日 | − |
審査基準
地すべり等防止法における「地すべり防止区域内の行為の許可」に関する審査基準
地すべり防止区域内における行為内容が当該地すべり防止区域の現状から判断して、地すべり防止を著しく阻害し、又は地すべりを助長するものでないこと。
(参考)
地すべり防止区域内のおける制限行為(地すべり等防止法施行令)
法第5条 法第18条第1項「地すべり防止区域内における一定行為の許可」第3号の政令で定めるのり切又は切土は、法切にあっては法長3メートル以上のものとし、切土にあっては直高2メートル以上のものとする。
2 法第18条第1項第4号の政令で定める施設又は工作物は、次の各号に掲げるものとする。
- 一 断面積が600平方センチメートル以上の用排水路又は600平方センチメートル以下の用排水路で地割れその他の土地の状況により地表水の浸透しやすいもの
- 二 容積が6立方メートルをこえるため池、池その他の貯水施設又は6立方メートル以下のため池、池その他の貯水施設で地割れその他の土地の状況により地表水の浸透しやすいもの
- 三 載荷重が1平方メートルにつき10トン(地形、地質その他の状況より都道府県知事が載荷重を指定した場合には、当該載荷重)以上の施設又は工作物
3 法第18条第1項第5号の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
- 一 地表から深さ2メートル以上の掘さく又は地すべり防止施設から5メートル(地すべり防止施設の構造又は地形、地質その他の状況により都道府県知事が距離を指定した場合には、当該距離)以内の地域における掘さく(地すべり防止施設から1メートルをこえる地域における地表から50センチメートル未満の掘さくで当該掘さくした土地を直ちに埋め戻すものを除く)
- 二 載荷重が1平方メートルにつき10トン(地形、地質その他の状況により都道府県知事が載荷重を指定した場合には当該荷重)以上の土石その他の集積
根拠条文等
地すべり等防止法
(行為の制限)
第18条 地すべり防止区域内において、次の各号の1に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- (1)地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
- (2)地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
- (3)のり切又は切土で政令で定めるもの。
- (4)ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物で政令で定めるもの(以下「他の施設等」という。)の新築又は改良
- (5)前各号に掲げるもののほか、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの。
関連行政指導事項
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