現在の位置 ホーム > 県政情報 > 行政手続・行政不服審査 > 審査基準 > 審査基準 農政水産部 > 漁業法 > 漁業の許可、起業の認可および採捕の許可(農林水産部水産課)

ページID:10485

更新日:2020年2月10日

ここから本文です。

漁業の許可、起業の認可および採捕の許可(農林水産部水産課)

審査基準整理票

概要
処分名 漁業の許可、起業の認可および採捕の許可
根拠法令名 漁業法(昭和24年法律第267号)滋賀県漁業調整規則(昭和40年滋賀県規則第6号)
条項 漁業法第66条第1項、滋賀県漁業調整規則第6条、第6条の2、第20条
基準法令名  
条項  
所管部署 農政水産部水産課 標準処理期間:14日 法定処理期間:ー

処理区分

受付機関 水産課 標準処理期間:ー 法定処理期間:ー
処理機関 水産課 標準処理期間:ー 法定処理期間:ー
交付機関 水産課 標準処理期間:ー 法定処理期間:ー

審査基準

文書の名称 漁業の許可、起業の認可および採捕の許可に係る審査基準
掲載図書等  
内容 一部・項目のみ記載
審査基準 別紙「漁業の許可、起業の認可および採捕の許可に係る審査基準」のとおり。
策定年月日 平成26年2月18日
最終改定年月日 平成30年7月25日

漁業の許可、起業の認可および採捕の許可に係る審査基準(PDF:100KB)

根拠条文等

漁業法

(許可を受けない中型まき網漁業等の禁止)

第66条 中型まき網漁業、小型機船底びき網漁業、瀬戸内海機船船びき網漁業又は小型さけ・ます流し網漁業を営もうとする者は、船舶ごとに都道府県知事の許可を受けなければならない。

滋賀県漁業調整規則

(漁業の許可)

第6条 次の各号に掲げる漁業の方法により漁業を営もうとする者は、法第65条第1項および水産資源保護法第4条第1項の規定に基づき、第1号および第2号に規定するものならびに第3号に規定するもの(動力漁船を使用するものに限る。)にあつては当該漁業ごとおよび船舶ごとに、第3号に規定するもの(動力漁船を使用するものを除く。)および第4号から第12号までに規定するもの(以下「その他の漁業」という。)にあつては当該漁業ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、第3号から第8号までに規定する漁業にあつては、法第8条第1項の規定により当該漁業を営む権利を有する漁業協同組合の組合員が当該漁業協同組合または当該漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会の有する漁業権または入漁権の内容たる当該漁業を営む場合は、この限りでない。

  • (1)えびたつべ(以下「えびたつべ漁業」という。)
  • (2)あゆ沖すくい網(以下「あゆ沖すくい網漁業」という。)
  • (3)刺網(以下「刺網漁業」という。)
  • (4)小型定置網(えりおよび落網を含む。以下「小型定置網漁業」という。)
  • (5)やな(うなぎやなおよび伏網を含む。以下「やな漁業」という。)
  • (6)延縄(以下「延縄漁業」という。)
  • (7)もんどり(えびたつべを除くたつべおよびうえを含む。以下「もんどり漁業」という。)
  • (8)竹筒(以下「竹筒漁業」という。)
  • (9)よし巻(以下「よし巻漁業」という。)
  • (10)追さで網(以下「追さで網漁業」という。)
  • (11)引縄釣(以下「引縄釣漁業」という。)
  • (12)地びき網(以下「地びき網漁業」という。)

(内水面における水産動物の採捕の許可)

第6条の2 別表第1に掲げる区域以外の区域において、四手網により水産動物を採捕しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。ただし、漁業権または入漁権に基づいて水産動物を採捕する場合および法第129条の規定による遊漁規則(以下「遊漁規則」という。)に基づいて水産動物を採捕する場合は、この限りでない。

(起業の認可)

第20条 漁業の許可を受けようとする者であつて、現に船舶または主な漁具を使用する権利を有しない者は、船舶の建造に着手する前または船舶もしくは漁具を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶もしくは漁具を使用する権利を取得する前に、船舶ごとに許可を要する漁業にあつては当該漁業ごとおよび船舶ごとに、その他の漁業にあつては当該漁業ごとに、あらかじめ起業につき知事の認可(以下「起業の認可」という。)を受けることができる。

関連行政指導事項

このページの作成所属

このページを見た人はこんなページも見ています。

このページの内容にどのくらい満足しましたか?

このページの内容にどのくらい満足しましたか?