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更新日:2020年2月10日
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雇用管理改善計画の認定(商工労働部中小企業支援課)
審査基準整理票
| 処分名 | 雇用管理改善計画の認定 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号) |
| 条項 | 第4条第1項 |
| 基準法令名 | 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号) |
| 条項 | 第4条第3項 |
| 所管部署 | 商工観光労働部労働雇用政策課就業支援室 |
| 処理期間 | 標準処理期間:23日 法定処理期間:ー日 |
処理区分
| 受付機関 | 商工観光労働部労働雇用政策課 | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
|---|---|---|---|
| 処理機関 | 商工観光労働部労働雇用政策課 | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
| 交付機関 | 商工観光労働部労働雇用政策課 | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
審査基準
| 文書の名称 | 中小企業労働力確保法施行通達(平成7年11月1日付け7企庁第1574号・職発第779号・能発第272号) |
|---|---|
| 掲載図書等 | 中小企業労働力確保法のポイント(改善計画申請の手引き) |
| 内容 | 全内容記載 |
| 審査基準 | 以下の通り |
| 策定年月日 | 平成3年8月15日 |
| 最終改定年月日 | 平成7年11月1日 |
審査基準
中小企業労働力確保法施行通達(平成7年11月1日付け7企庁第1574号・職発第779号・能発第272号)
2 改善計画の認定(省略)
3 改善計画の認定基準
組合等又は中小企業者の改善計画が、次に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。
- (1)組合等の改善計画の認定基準
- ア、改善事業の目標、内容及び実施時期が基本指針に照らして適切なものであること。
- イ、改善事業の内容、実施時期並びに事業実施に必要な資金の額及びその調達方法が、事業の目標を確実に達成するために適切なものであること。
- ウ、基本指針に掲げられた労働時間の短縮、職場環境の改善、福利厚生の充実、募集・採用の改善、教育訓練の充実及びその他の雇用管理の改善の6項目のうち、当該組合等の実情に照らして、労働力確保のために必要かつ適切な項目に取り組むこととするものであること。
- エ、構成中小企業者の概ね3分の1以上が、3の組合等が取り組むこととした項目のうち、募集・採用の改善を除くもののいずれかについて、当該組合等が掲げる目標に沿った目標を掲げて事業に取り組むこととしていること。
- オ、組合等が、その構成中小企業者から委託を受けて労働者の募集を行う場合においては、その募集に係る労働条件その他の募集の内容が適切なものであり、かつ、労働者の利益に反しないものであること。
- カ、構成中小企業者(組合等が中小企業者として行う場合を含む。)が組合等が改善計画において掲げる目標に沿った目標を掲げて設備投資を行う場合であって、課税の特例措置を期待する場合には、次のすべての要件を満たすものであること。
- イ 改善計画に基づいて労働時間の短縮のための設備投資を行う場合には、次のすべての要件を満たすものであること。
- (イ)労働時間の短縮の目標が、週所定労働時間に換算して1時間以上であること。
- (ロ)労働時間の短縮の目標が適切なものであること。
- (ハ)労働時間の短縮の目標の達成が確実であると認められること。
- (ニ)新たに導入する設備の能力(生産性)が既存設備を上回るものであること。
- (ホ)新たに導入する設備が、高温、振動等の職場環境を著しく悪化させるものでないと認められること。
- (ヘ)一連の設備投資の終了後1年以内に労働時間の短縮の目標を達成するものであること。
- (ト)設備投資の内容が、目標とする労働時間の短縮を達成するために必要かつ十分なものであること。
- ロ 職場環境の改善のための設備投資を行う場合には、次のすべての要件を満たすものであること。
- (イ)職場環境の改善の目標の設定が適切なものであること。
- (ロ)設備の更新を行う場合には、新たに導入する設備が職場環境の改善の点で既存設備の能力を上回るものであること。
- (ハ)補助的な設備を導入する場合には、当該設備が職場環境を改善する能力を有していること。
- イ 改善計画に基づいて労働時間の短縮のための設備投資を行う場合には、次のすべての要件を満たすものであること。
- (2)中小企業者の改善計画の認定基準
- ア、改善事業の目標、内容及び実施時期が基本指針に照らして適切なものであること。
- イ、改善事業の内容、実施時期並びに事業実施に必要な資金の額及びその調達方法が、事業の目標を確実に達成するために適切なものであること。
- ウ、基本指針に掲げられた労働時間の短縮、職場環境の改善、福利厚生の充実、募集・採用の改善、教育訓練の充実及びその他の雇用管理の改善の6項目のうち、当該中小企業者の実情に照らして、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者の確保・育成のために必要かつ適切な項目に取り組むこととするものであること。
- エ、3の取り組むこととした項目のうち、募集・採用の改善を除くいずれかの項目に取り組むこととしていること。
根拠条文等
中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律
第4条 事業協同組合等はその構成員たる中小企業者の労働力の確保を図るための労働環境の改善、福利厚生の充実、募集方法の改善その他の雇用管理の改善に関する事業(以下「改善事業」という。)についての計画を、中小企業者は改善事業であって職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者の確保を図るためのものについての計画を作成し、これをその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けることができる。
3 都道府県知事は、第1項の認定の申請があった場合において、その改善計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
- 一 前項第1号から第3号までに掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
- 二 前項第2号から第4号までに掲げる事項が同項第1号に掲げる改善事業の目標を確実に達成するために適切なものであること。
- 三 事業協同組合等が第13条第2項の規定により労働者の募集に従事しようとする場合にあっては、前項第5号に掲げる事項が適切であり、かつ、労働者の利益に反しないものであること。
- 四 その他制令で定める基準に適合するものであると認められること。