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ページID:10468

更新日:2020年2月10日

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職業訓練指導員免許証の再交付(商工労働部労働雇用政策課)

処分名 職業訓練指導員免許証の再交付
根拠法令名 職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)
条項 第42条第1項
基準法令名
条項
所管部署 商工観光労働部労働雇用政策課 職業能力開発担当 標準処理期間 6日 法定処理期間 − 日

処理区分

受付機関 商工観光労働部労働雇用政策課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
処理機関 商工観光労働部労働雇用政策課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
交付機関 商工観光労働部労働雇用政策課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

審査基準

文書の名称
掲載図書等 職業能力開発関係法令・通達集
内容 一部記載
審査基準

職業能力開発促進法施行規則第42条第1項の免許証の再交付に当たっては、次の基準により審査する。

1 職業能力開発促進法施行規則第42条第2項の規定に基づく再交付申請書および必要な書類が添付されていること。

2 滋賀県手数料規則(昭和31年滋賀県規則第12号)に基づく当該事項の手数料が納付されていること。

3 審査に当たって考慮する通達

(1)昭和44年10月1日訓発第248号労働省職業訓練局長通達

「新職業訓練法の施行について」第5職業訓練指導員
策定年月日 昭和44年7月18日
最終改定年月日 平成13年4月1日

根拠条文等

省略

関連行政指導事項

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