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更新日:2020年2月6日

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商工会の財産処分方法の認可(商工労働部中小企業支援課)

概要
処分名 商工会の財産処分方法の認可
根拠法令名 商工会法(昭和35年法律第89号)
条項 第54条第2項
基準法令名  
条項  
所管部署 商工観光労働部中小企業支援課
処理期間 標準処理期間:14日 法定処理期間:−日

処理区分

概要
受付機関 商工観光労働部中小企業支援課(市町村経由) 標準処理期間 5日 法定処理期間 −日
処理機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
交付機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称
「商工会法」及び「商工会及び商工会議所法による小規模事業者の支援に関する法律」に基づく通商産業大臣の処分にかかる審査基準等について(近畿通商産業局商工部長通知)
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準
「商工会法」及び「商工会及び商工会議所法による小規模事業者の支援に関する法律」に基づく通商産業大臣の処分にかかる審査基準等について(近畿通商産業局商工部長通知)
1「商工会法」関係
第1 申請に対する処分
1 審査基準
(5)法第54条第2項の規定に基づく総会で議決をしない又はすることができない場合の清算人に対する財産処分の方法の認可
以下の項目について審査するものとする。
ア法施行規則第13条及び第22条第1項の規定に従った手続が適正になされていること。
イ財産処分の方法を定めるにあたって、総会の議決が行われていない期間及びその理由又はすることができない理由及び今後の見通し。
ウ財産処分の方法が法第54条第3項の規定に適合しているとともにその他法令に反しないこと。

策定年月日等
策定年月日 平成6年11月22日
最終改定年月日  

根拠条文等

商工会法
第54条第2項
総会が前項の議決をしないとき又はすることができないときは、清算人は、通商産業大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。

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