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更新日:2020年2月6日
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定款の変更の許可(商工労働部中小企業支援課)
審査基準整理票
| 処分名 | 定款の変更の認可 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 中小企業団体の組織に関する法律 |
| 条項 | 第47条第2項 |
| 基準法令名 | 中小企業団体の組織に関する法律 |
| 条項 | 第47条第2項 |
| 所管部署 | 商工観光労働部中小企業支援課 |
| 処理期間 | 標準処理期間:24日 法定処理期間:ー日 |
処理区分
| 受付機関 | 商工観光労働部中小企業支援課 | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
|---|---|---|---|
| 処理機関 | 商工観光労働部中小企業支援課 | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
| 交付機関 | 商工観光労働部中小企業支援課 | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
審査基準
| 文書の名称 | 中小企業等協同組合法の一部を改正する法律の施行に伴う組合に対する認可制度の取り扱いについて(昭和30年8月25日付中小企業庁長官通達) |
|---|---|
| 掲載図書等 | 中小企業関係法令集 1 |
| 内容 | 全内容記載 |
| 審査基準 | 以下の通り |
| 策定年月日 | 昭和30年8月25日 |
| 最終改定年月日 |
審査基準
中小企業等協同組合法の一部を改正する法律の施行に伴う組合に対する認可制度の取り扱いについて
1(2)認可の基準
認可の基準は、法第二十七条の二第三項に規定されているが、この規定の運用については、次の点を検討する必要がある。
- イ 発起人が法定数を充足し、かつ、組合員になろうとする者であるか。
- ロ 創立総会の開催公告が適法に行われているか。
- ハ 設立同意者が組合員資格を有する者であるか。
- ニ 創立総会が適法な定足数を充足して開催され、かつ、各議案につき適法に議決されているか。
- ホ 次の点が組合の目的、即ち、主として事業の実施計画と対比して、または相互に極端な不均衡がないか。
- 組合員資格
- 設立同意者数
- 地区
- 払込済出資予定総額
- 役員の構成
- 経済的環境
以上の各項目を総合的に判断した結果認可または不認可を決定することとなるが、特に(ヘ)に掲げた事項は、組合の実態に関するものであるので、これに関し、当庁として不認可とすることが適当であると考える事例の一部を挙げれば次のとおりである。
- イ 払込済出資総額が著しく少額で、共同経営体としての組合であると認めがたいとき。
- ロ 事業計画が漠然としており、共同経営体としての組合の目的ないし趣旨が著しく分明でないとき。
- ハ 組合員の極めて一部の者のみが組合の事業を利用するであろうことが明瞭であり、または、発起人もしくは代表理事のみの利益のために組合を設立しようとすること明瞭であって、組合は単に名目的な存在となる可能性が強いと認めるとき。
- ニ 極めて不安定な基礎の下に火災共済、その他の共済事業を行う目的をもって設立するものであると認めるとき。
- ホ 出資金の日掛ないし月掛の払込、借入金の日掛ないし月掛の受入等によって、相互金融的事業を行おうとするものであるとき。
- ヘ 一世帯に属する家族のみで企業組合を構成しようとする場合等、企業合理化上特に組合形態を採ることの必要性が認められないとき。
- ト 事業所の数、その分布状況、出資予定額等が社会通念上一企業体として認めがたいような企業組合を設立しようとするものであるとき。
2 組合の定款変更の認可について
定款変更の認可については、その内容が事務的なものである場合は特に問題はないが、組合の実態に影響を与えるもの、たとえば、地区、事業、組合員資格、出資一口金額等を変更しようとするものである場合には、その変更によって、組合の経営的基礎を欠くこととならないかどうかを判断するに当っては組合の従来の実績ならびに定款変更前の事業計画書および収支予算書と変更後のそれとを勘案して慎重に検討しなければならない。
認可の方針および基準については、1の(1)および(2)を参照されたい。
根拠条文等
中小企業団体の組織に関する法律
第47条
2 組合の管理については、協同組合法第三十五条から第五十五条まで(役員、総会、総代会等)の規定を、出資組合の管理については、同法第五十六条、第五十七条(出資一口の金額の減少)、第五十八条第一項から第三項まで(準備金及び繰越金)、第五十九条第一項及び第二項、第六十条(剰余金の配当)並びに第六十一条(組合の持分取得の禁止)の規定を準用する。この場合において、同法第三十五条の二、第四十八条及び第五十一条第二項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第三十九条第一項中「規約」とあるのは「規約、調整規程又は総合調整規程」と、同法第四十条の二及び第四十五条第一項中「総組合員の十分の一以上」とあるのは「総組合員の十分の一以上(商工組合連合会にあっては、議決権の総数の十分の一以上に当る議決権を有する会員)」と、同法第四十一条第一項、第四十七条第二項及び第四十八条中「総組合員の五分の一以上」とあるのは「総組合員の五分の一以上(商工組合連合会にあっては、議決権の総数の五分の一以上に当る議決権を有する会員)」と、同法第四十一条第一項中「出席者の過半数」とあるのは「出席者の過半数(商工組合連合会にあっては、出席した会員の議決権の過半数の議決権を有する会員)」と、同条第二項ただし書中「規約」とあるのは「規約若しくは調整規程若しくは総合調整規程」と、同法第五十一条第三項中「第二十七条の二第四項から第六項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第四十二条第二項」と、同法第五十三条中「総組合員の半数以上」とあるのは「総組合員の半数以上(商工組合連合会にあっては、議決権の総数の半数以上に当る議決権を有する会員)」と読み替えるものとする。
関連行政指導事項
中小企業団体中央会の意見書の添付