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更新日:2020年2月10日
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物品販売等の承認(商工労働部女性活躍推進課)
処分名 物品販売等の承認
根拠法令名 滋賀県立男女共同参画センターの管理運営に関する規則(昭和61年滋賀県規則第15号)
条項 第5条第3号、第8条第3号
基準法令名
条項
所管部署 総合政策部男女共同参画課 標準処理期間 7日 法定処理期間 −日
処理区分
受付機関 滋賀県立男女共同参画センター 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
処理機関 滋賀県立男女共同参画センター 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
交付機関 滋賀県立男女共同参画センター 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
審査基準
文書の名称
滋賀県立男女共同参画センター物品販売等の承認基準
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準
男女共同参画センターの所長は、次の事項に該当する場合は、男女共同参画センター内での物品の販売等を承認することができる。
1男女共同参画センター内で開催される研修等に使用される教材等の販売
2男女共同参画センター内で開催される大会等に付随する福祉バザー
3男女共同参画センター内で開催される講座等の講師に係る著書等の参加者への販売
4その他所長が必要と認めるとき
策定年月日 平成7年12月20日
最終改定年月日 平成16年4月1日
根拠条文等
滋賀県立男女共同参画センターの管理運営に関する規則
(入所者の遵守事項)
第5条センターの入所者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(3)あらかじめ所長の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちょう付を行わないこと。
(使用者の遵守事項)
第8条条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(3)あらかじめ所長の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちょう付を行わないこと。