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ページID:10421
更新日:2020年2月10日
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特定施設の使用承認(商工労働部女性活躍推進課)
審査基準整理票
| 処分名 | 特定施設の使用承認 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 滋賀県立男女共同参画センターの設置および管理に関する条例(昭和61年滋賀県条例第38号) |
| 条項 | 第4条第1項 |
| 基準法令名 | 滋賀県立男女共同参画センターの設置および管理に関する条例 (昭和61年滋賀県条例第38号) |
| 条項 | 第4条第2項 |
| 所管部署 | 政策調整部男女共同参画課 |
| 処理期間 | 標準処理期間:7日 法定処理期間:− |
処理区分
| 受付機関 | 滋賀県立男女共同参画センター | 標準処理期間:− | 法定処理期間:− |
|---|---|---|---|
| 処理機関 | 滋賀県立男女共同参画センター | 標準処理期間:− | 法定処理期間:− |
| 交付機関 | 滋賀県立男女共同参画センター | 標準処理期間:− | 法定処理期間:− |
審査基準
| 文書の名称 | |
|---|---|
| 掲載図書等 | |
| 内容 | 全内容記載 |
| 審査基準 | 以下の通り |
| 策定年月日 | 平成7年12月20日 |
| 最終改定年月日 | 平成16年4月1日 |
審査基準
滋賀県立男女共同参画センターの設置および管理に関する条例第4条第2項第7号に規定するその他センターの管理上支障があると認められるときとは、次のとおりとする。
- 次の遵守事項を守らないおそれがある場合
- (1)使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
- (2)センターの施設または設備に変更を加え、または特別の設備を設けないこと(あらかじめ、所長の承認を受けた場合を除く。)
- (3)承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
- (4)所定の場所以外で飲食し、火気を使用し、または喫煙しないこと。
- (5)所長の承認を受けないで物品の販売等をしないこと。
- (6)他の利用者に危険を与え、または迷惑となる行動等をとらないこと。
- その他所長が特に必要と認めた場合
根拠条文等
滋賀県立男女共同参画センターの設置および管理に関する条例
(使用の承認)
第4条 センターの施設のうち教育委員会規則で定める施設(以下「特定施設」という。)を使用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。
- (1)センターにおける秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
- (2)センターの設置の目的に反すると認められるとき。
- (3)営利を目的とすると認められるとき。
- (4)集団的にまたは常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
- (5)センターの施設もしくは設備または展示品を損傷するおそれがあると認められるとき。
- (6)申請に係る特定施設がセンターの事業を行うために必要であると認められるとき。
- (7)その他センターの管理上支障があると認められるとき。