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ページID:10403
更新日:2020年2月5日
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ふぐ調理師免許(健康医療福祉部生活衛生課)
審査基準整理票
| 処分名 | ふぐ調理師免許 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例(平成4年滋賀県条例第42号) |
| 条項 | 第3条第1項 |
| 基準法令名 | 滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例、調理師法(昭和33年法律第147号) |
| 条項 | 条例第7条、第7条の2・法第3条 |
| 所管部署 | 健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室企画係 |
| 処理期間 | 標準処理期間:13(5)日 法定処理期間:ー |
処理区分
| 受付機関 | 保健所(健康医療福祉部生活衛生課) | 標準処理期間:4(ー)日 | 法定処理期間:ー |
|---|---|---|---|
| 処理機関 | 健康医療福祉部生活衛生課(健康医療福祉部生活衛生課) | 標準処理期間:7(5)日 | 法定処理期間:ー |
| 交付機関 | 保健所(健康医療福祉部生活衛生課) | 標準処理期間:2(ー)日 | 法定処理期間:ー |
審査基準
| 文書の名称 | 滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例の運用について、滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例第3条第1項第2号の運用について |
|---|---|
| 掲載図書等 | ー |
| 内容 | 全内容記載 |
| 審査基準 | 条例第3条第1項第2号中の「知事が適当と認めるもの」とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、石川県、静岡県、愛知県、京都府、奈良県、鳥取県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、熊本県、宮崎県、鹿児島県でふぐの処理に関する免許を受けている者である。・(平成5年2月17日 滋公衛第165号)(最終改正 平成26年1月8日 滋食安第4号) |
| 策定年月日 | 平成5年2月17日 |
| 最終改定年月日 | 平成26年1月8日 |
根拠条文等
滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例
第3条 ふぐ調理師の免許は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その申請に基づいて知事が与える。
- (1)知事が行うふぐ調理師試験(以下、「試験」という。)に合格した者
- (2)調理師法(昭和33年法律第147号)第3条第1項の調理師の免許を受けており、かつ、他の都道府県において処理に関する免許を受けている者であって、知事が適当と認めるもの
基準条例
滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例
第7条 知事は、第8条第1項第2号または第2項(第1号を除く。)の規定によりふぐ調理師の免許の取消処分を受けた日から1年を経過しない者に対しては、ふぐ調理師の免許を与えない。
第7条の2 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、ふぐ調理師の免許を与えないことができる。
- (1)視力または精神の機能の障害によりふぐ調理師の業務を適正に行うに当たって必要な 認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者
- (2)麻薬、あへん、大麻または覚せい剤の中毒者
調理師法
第3条 調理師の免許は、次の各号の一に該当する者に対し、その申請に基づいて都道府県知事が与える。
- (1)学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条(高等学校の入学資格)に規定する者で、厚生労働大臣の指定する調理師養成施設において、一年以上、調理、栄養及び衛生に関して調理師たるに必要な知識及び技能を修得したもの
- (2)学校教育法第五十七条に規定する者で、多数人に対して飲食物を調理して供与する施設又は営業で厚生労働省令の定めるものにおいて二年以上調理の業務に従事した後、調理師試験に合格したもの
関連行政指導事項
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