現在の位置 ホーム > 県政情報 > 行政手続・行政不服審査 > 審査基準 > 審査基準 健康医療福祉部 > 覚醒剤取締法 > 覚せい剤原料取扱者等の指定(健康医療福祉部薬務課)
ページID:10395
更新日:2020年2月3日
ここから本文です。
覚せい剤原料取扱者等の指定(健康医療福祉部薬務課)
審査基準整理票
| 処分名 | 覚せい剤原料取扱者等の指定 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号) |
| 条項 | 第30条の2 |
| 基準法令名 | 覚せい剤取締法施行規則(昭和26年厚生省令第30号) |
| 条項 | 第9条 |
| 所管部署 | 健康医療福祉部薬務感染症対策課管理・薬事担当 |
| 処理期間 | 標準処理期間:6日 法定処理期間:-日 |
処理区分
| 受付機関 | 健康医療福祉部薬務感染症対策課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
|---|---|---|---|
| 処理機関 | 健康医療福祉部薬務感染症対策課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
| 交付機関 | 健康医療福祉部薬務感染症対策課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
審査基準
| 文書の名称 | 覚せい剤原料輸入業者等の指定に係る審査基準 |
|---|---|
| 掲載図書等 | 麻薬関係例規集(東京法令出版(株)昭和43年9月20日発行) |
| 内容 | 一部記載 |
| 策定年月日 | 昭和52年4月26日 |
| 最終改定年月日 | 平成元年4月1日 |
審査基準
覚せい剤原料取扱者
覚せい剤原料研究者
- 申請者は業務所または研究所ごとに申請を行うこと。
- 申請者がそれぞれ法第30条の2の第4号または第5号、および同法施行規則第9条第4号または第5号に該当すること。
- その他、申請は「覚せい剤原料の取扱について」(平成12年9月29日医薬麻第1793号厚生省医薬安全局麻薬課長通知)の規定によること。
(参考)覚せい剤原料関係指定申請手続
- (1)覚せい剤原料取扱者指定申請提出書類等
- ア、申請書
- イ、法人にあっては定款または寄付行為の写し
- ウ、次に該当する法人にあっては登記の謄本
- 覚せい剤原料を香料または試薬その他の化学薬品として譲り渡すことを業とする者
- 香料または化学薬品の製造業または販売業、もしくは石けんの製造業者
- エ、保管場所を中心とした平面見取図
- オ、保管設備の図面
- カ、資格を証する許可書の写し
- キ、手数料(収入証紙)
- (2)覚せい剤原料研究者指定申請提出書類等
- ア、申請書
- イ、履歴書
- ウ、研究計画書
- エ、保管場所を中心とした平面見取図
- オ、保管設備の図面
- カ、資格を示す書面(例:医師等免許証写し)
- キ、手数料(収入証紙)
根拠条文
覚せい剤取締法
第30条の2……覚せい剤原料取扱者又は覚せい剤原料研究者の指定は業務所又は研究所ごとに……厚生省令の定めてところにより、次の各号に掲げる者のうち適当と認める者について行う。
四 覚せい剤原料取扱者については、薬局開設者、医薬品販売業者その他覚せい剤原料を譲り渡すことを業とする者又は業務のため覚せい剤原料の使用を必要とする者
五 覚せい剤原料研究者については、覚せい剤原料に関し相当の知識を持ち、かつ、根研究上覚せい剤原料の製造又は使用を必要とする者
覚せい剤取締法施行規則
第9条法第30条の2に規定する……覚せい剤原料取扱者及び覚せい剤原料研究者の指定は、次に掲げる者について行うものとする。
四 覚せい剤原料取扱者
- イ 薬局開設者
- ロ 医薬品製造業者
- ハ 医薬品販売業者
- ニ 覚せい剤原料を譲り渡すことを業とする者は、覚せい剤原料を香料または試薬その他の化学薬品として譲り渡すことを業とする者とする
- ホ 業務のため覚せい剤原料の使用を必要とする者は、香料又は化学薬品の製造業又は販売業若しくは石けんの製造業者とする
五 覚せい剤原料研究者として覚せい剤原料に関し相当の知識を有する者は、第1条第2号に掲げる業務に従事する者とする
(参考)同法施行規則第1条第2号:……医学、薬学、化学、応用化学その他の学術研究又は試験検査の業務に従事する者であって、覚せい剤(原料)の使用が特に必要と認められるもの