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更新日:2020年2月3日
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身体障害児童に対する補装具の支給の決定(健康医療福祉部障害福祉課)
| 処分名 | 身体障害児童に対する補装具の支給の決定 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号) |
| 条項 | 第21条の6第1項 |
| 基準法令名 | − |
| 条項 | − |
| 所管部署 | 健康福祉部障害福祉課在宅福祉係 |
| 処理期間 | 標準処理期間:26日 法定処理期間:− |
処理区分
| 受付機関 | 福祉事務所(町村経由) | 標準処理期間 | (7)日 | 法定処理期間 | − |
|---|---|---|---|---|---|
| 処理機関 | 福祉事務所 | 標準処理期間 | 17日 | 法定処理期間 | − |
| 交付機関 | 福祉事務所(町村経由) | 標準処理期間 | (2)日 | 法定処理期間 | − |
審査基準
文書の名称
身体障害児童に対する補装具の支給について(昭和62年厚生省児童家庭局長通知)
掲載図書等
内容 一部記載
審査基準
補装具給付実施要領
児童福祉法(以下「法」という。)第21条の6に基づく補装具の交付若しくは修理又はこれに代えてする費用の支給(以下「給付」という。)についての事務手続等については法令の定めるところによるものであるが、なお、本要領により給付の適正な実施を図られたいこと。
第1 基本的事項
1 給付は、身体に障害のある児童が将来社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として行われるものであるから、給付に当たっては、心身の発育過程にある児童の特殊性にかんがみ、当該児童の障害の現況、性別、年齢、生活環境等の諸条件を十分考慮すること。
2 肢体不自由児施設等に入所措置されている児童や育成医療の給付を受けている児童が治療上必要とする治療用装具は本通知にいう補装具には該当しないので、それぞれ措置費や育成医療の中で対応すること(治療用装具については社会保険において療養費払いが認められている。)。
3 補装具の交付又は修理の円滑を図り、かつ、補装具の製作、装着等についての適切な指導を行うため補装具の製作等を行う業者を予め指定しておくこと。
第2〜第5 省略
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| 策定年月日 | 昭和62年7月3日 |
|---|---|
| 最終改定年月日 | 平成7年4月3日 |
根拠条文等
児童福祉法
第21条の6 都道府県は、身体障害者手帳の交付を受けた児童に対し、盲人安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いすその他厚生大臣が定める補装具を交付し、若しくは修理し、又はこれに代えて補装具の購入若しくは修理に要する費用を支給することができる。